この法律はどんなことを定めているの?
この法律(通称:デジタル手続法)は、国や自治体の行政手続を「原則デジタル化」することを目的とした法律です。
たとえば、今まで紙で提出していた申請書類をオンラインでできるようにしたり、役所に行かなくても手続きができるようにしたりと、行政サービスの電子化を進めるための基本ルールを定めています。
デジタル庁の設立やマイナンバー制度の活用も、この法律と深く関係しています。
この法律がないとどうなる?
役所に行かないとできない手続きが多く、国民や企業の負担が大きくなります。
また、行政のデジタル化がバラバラに進み、無駄なシステムや手間が増えてしまうおそれもあります。
この法律があることで、「国全体の統一的なデジタル改革」が実現できるようになっています。
この法律を守らなかったら?
この法律は行政機関に対して「電子化を進めなければならない」という義務を課すもので、国民に直接の罰則はありません。
ただし、行政機関がこの法律の方針に反して紙の手続きにこだわり続けたり、電子化を怠った場合には、国の政策として問題視される可能性があります。
企業や市民にとっては、「もっと便利になるはずのサービスが使えない」という実質的な不利益が発生します。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 役所の申請をオンラインで済ませたい → この法律により、電子申請が基本になります
- 転出届・児童手当・保育所申請などの手続きをスマホで → 自治体ごとに対応が進行中
- 企業が提出する書類(登記・税務・許認可など)をクラウド経由で提出 → ワンストップ化が目指されている
※完全にデジタル化されていない分野もあるため、順次整備されています。
行政のデジタル化で変わることとは?
この法律の目的は、次のような「行政手続のデジタル原則」を実現することです(第4条など)。
- 原則、書面・押印・対面の手続きを廃止
- 本人確認・証明書提出の簡素化
- 複数の手続きをまとめて行える「ワンストップサービス」
つまり、行政が一方的に「紙で出してください」と言う時代から、「オンラインが当たり前」の時代に変わろうとしています。
紙からオンラインへ:どんな仕組みが変わる?
この法律により、以下のような実務が変わります。
- 電子署名・マイナンバーカードによる本人確認
- 書面での提出義務の撤廃(電子申請への一本化)
- 情報連携システムを通じたデータの自動連携(住民情報・税情報など)
これにより、何度も同じ情報を書いたり、同じ書類を提出する必要がなくなっていきます。
個人情報とプライバシーはどう守られる?
情報の電子化が進むと、個人情報の保護も大きな課題となります。
この法律では、マイナンバー法や個人情報保護法と連動して、適切なセキュリティ対策や本人同意の仕組みを整えることが求められています。
たとえば、マイナポータルで「どの機関が自分の情報を見たか」が分かるようになっています。
用語の補足
- デジタル手続法:正式名「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」。行政手続の電子化を進めるための基本法
- デジタル原則:紙・対面・押印を原則として廃止し、電子化を前提とする行政運営の方針
- ワンストップサービス:複数の行政手続きをまとめて一括でできるサービス
- マイナポータル:自分の情報を確認・管理できる国のポータルサイト
注意点
このページは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や行政機関(デジタル庁など)へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
あなたの思ったことを共有しよう!