この法律はどんなことを定めているの?
行政代執行法は、法律や条例に違反して義務を果たさない人に対して、行政(国や地方自治体)が代わりにその義務を実行するためのルールを定めた法律です。
たとえば、「違法な建物を自分で壊すよう命令されたのに従わない」場合、行政が本人に代わって建物を取り壊す(=代執行)ことができます。ただし、これは最終手段として、一定の手続きや条件をクリアしたときに限って行われます。
この法律がないとどうなる?
行政が命令を出しても、それに従わない人がいても、何もできなくなってしまいます。
たとえば違法な工作物が放置されたままになり、通行人に危険が及んでも、行政が動けないという事態になるかもしれません。
行政代執行法があることで、公共の安全や秩序を守るための最後の手段として、行政が責任を持って対応できる仕組みが整っています。
この法律を守らなかったら?
この法律そのものには「守る・守らない」という性質は少し違います。対象になるのは、「○○をしなさい」という行政命令(例:建物を撤去しなさい)を無視した場合です。
そのとき、以下のような結果になります。
- 行政が本人に代わって実施(代執行)
- 費用は本人に請求
- 必要に応じて、財産差し押さえで強制的に回収されることも
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 老朽化して危険な空き家の撤去命令 → 所有者が放置 → 行政が代執行で解体し、費用を請求
- 道路にはみ出した違法看板の撤去命令 → 無視 → 市が撤去し、看板所有者に費用請求
- 河川敷に勝手に設置された構造物 → 撤去命令無視 → 県が重機で撤去し、費用回収へ
※いずれも「義務を命じた根拠法」があることが前提です。
行政代執行ができる条件とは?
行政代執行ができるのは、次のすべての条件がそろったときだけです(第2条)。
- 法令に基づいて義務が定められていること
- その義務が代替可能(誰がやっても内容が変わらない)であること
- 義務を履行するよう命じたにもかかわらず履行されていないこと
- 他に実効性を確保する方法がないと認められること
つまり、「誰かが代わりにやれる内容」であり、命令しても無視され、他の手段が取れない場合に限って代執行が可能です。
行政代執行の手続きの流れ
代執行は、突然行えるものではなく、厳格な手続きが求められています(第3条)。
- 命令(義務の履行命令)をまず出す
- 履行しない場合は催告(期限を定めて警告)を行う
- 催告をしても義務が果たされなければ、執行予定日を通知
- 行政が直接行為を実施(代執行)
これらのステップを経ずに、勝手に代執行を行うことはできません。
行政代執行にかかる費用と徴収のルール
代執行には当然費用がかかりますが、その費用は行政が一時的に立て替えたうえで、義務者本人に請求されます(第4条)。
義務者が支払わない場合、行政は強制徴収(差押え、供託など)を行うことができます。
なお、費用の請求には時効(原則5年)もあるため、実務上はこの点にも注意が必要です。
用語の補足
- 代執行:本来本人がすべき義務を、行政が代わって実行すること
- 義務の不履行:命令や法令に従わず、義務を果たさないこと
- 執行令状:行政代執行は、裁判所の令状なしに行えるのが特徴
- 費用徴収:代執行にかかった費用を、行政が本人に請求・回収すること
注意点
このページは、行政代執行法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や行政機関(市役所・県庁など)へご相談ください。
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