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この法律はどんなことを定めているの?
恩赦法は、有罪となった人の刑を軽くしたり、消したりする「恩赦(おんしゃ)」の手続きや種類を定めた法律です。
国家の特別な判断によって、刑罰を軽くする、取り消す、記録を消すことができます。
祝賀行事や災害後の社会的配慮として行われることがあり、近年では天皇の即位などがきっかけになることもあります。
この法律がないとどうなる?
過去の犯罪が社会的に再評価されたり、特別な事情があっても:
- 刑罰を柔軟に取り消す制度がなくなる
- 国家による「赦し(ゆるし)」の仕組みが失われる
- 社会復帰や更生の妨げになることがある
恩赦法により、例外的な配慮や再出発の機会を制度として保障しています。
この法律を守らなかったら?
恩赦の対象者や手続きは内閣の決定と天皇の認証に基づいて厳密に行われます。
法律に基づかずに勝手に免除した場合は違法・無効
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 天皇の即位にともなう祝賀行事 → 対象となる人の刑が軽くなる「特別恩赦」
- 軽微な犯罪で既に刑を終えている人 → 有罪記録の抹消(復権)
- 長期間まじめに更生してきた → 個別の申請による「個別恩赦」
恩赦法の主なルール
恩赦の種類(第1条〜第3条)
恩赦には、以下の5つの種類があります:
- 大赦(たいしゃ):刑の言い渡し自体をなかったことにする
- 特赦(とくしゃ):刑の執行を免除する
- 減刑:刑を軽くする
- 刑の執行免除:刑を実際には行わない
- 復権:失った資格(選挙権など)を回復する
恩赦の方法(第4条〜第9条)
- 政令による恩赦(一斉に行う)
- 個別審査による恩赦(一人ずつ事情を見て判断)
いずれも内閣が決定し、天皇が認証する形式で行われます。
最近の運用事例
- 令和元年の「即位礼正殿の儀」にあわせた恩赦(2019年)
- おもに罰金刑など軽微な前科を持つ人の「復権」が中心
現在では殺人や重大事件の加害者は恩赦対象外とされることがほとんどです。
用語の補足
- 恩赦(おんしゃ):法律の枠を超えて、特別に刑罰を軽くしたり免除したりする制度
- 政令:内閣が出す法的な命令。天皇の国事行為として公布される
- 復権:前科などで失われた権利を取り戻すこと
注意点
このページは、恩赦法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
恩赦の申請や制度の利用については、法務省や弁護士などの専門機関にご相談ください。
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