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この法律はどんなことを定めているの?
通貨及証券模造取締法は、偽のお金(通貨)や偽の株券・商品券など(証券)を作ったり配ったりすることを禁止する法律です。
この法律により、日本の経済や信用、取引の安全が守られています。
この法律がないとどうなる?
偽物のお金や証券が自由に出回るようになると:
- お金の価値が信用できなくなる
- 企業や個人がだまされて大きな損害を受ける
- 経済全体が混乱し、取引が不安定になる
この法律があることで、「本物」と「偽物」を明確に区別し、偽造行為を厳しく取り締まることができます。
この法律を守らなかったら?
通貨や証券を偽造した場合、刑法で10年以上の懲役刑など重い処罰の対象になります。
また、この法律では本物そっくりの模造品や広告用のにせ通貨も、目的や内容によっては禁止されています。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- おもちゃの1万円札が本物そっくり → 模造通貨として違法になる可能性
- 商品券をパソコンでまねして印刷 → 模造証券として処罰対象に
- 演劇用の道具で本物そっくりな通貨を制作 → 注意しないと違法になる可能性
通貨及証券模造取締法の主なルール
禁止されている行為(第1条〜第3条)
- 日本の通貨や外国通貨をまねて作ること(模造)
- 模造通貨・証券を所持・頒布(くばる)すること
- 模造通貨の広告・販売などを行うこと
「本物と見間違えるようなもの」を作った場合は、意図がなくても処罰されることがあります。
例外的に許される場合(第4条〜第5条)
以下のようなケースでは事前に許可を受ければ合法とされることがあります:
- 教材として使うための模造通貨
- 歴史資料や美術展示のために再現する場合
ただし明確な表示やサイズの変更などの条件が課されるため、注意が必要です。
罰則規定(第6条〜第8条)
- 模造通貨の製造:3年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 模造通貨の広告・販売:2年以下の懲役または20万円以下の罰金
- 悪質な場合は刑法の通貨偽造罪(10年以上の懲役)が適用されることもあります
用語の補足
- 通貨:日本銀行券(お札)、硬貨、外国通貨など
- 証券:株券、小切手、商品券などの有価証券
- 模造:本物に似せて偽物を作ること
- 頒布(はんぷ):不特定多数の人に配ること
注意点
このページは、通貨及証券模造取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の判断や取り扱いについては、警察・金融庁・弁護士など専門機関にご相談ください。
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