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この法律はどんなことを定めているの?
信託法は、ある人(委託者)が自分の財産を信頼できる人(受託者)に託して、特定の目的のために管理・運用してもらう制度について、そのルールを定めた法律です。
財産を有効に使いたいとき、相続対策をしたいとき、障がいのある家族の生活を守りたいときなどに活用されます。
この法律がないとどうなる?
財産を誰かに任せたいと思っても、口約束だけでは責任の所在が不明になります。
- 受け取った人が勝手に使ってしまう
- トラブル時に裁判で争うしかない
- 意思がはっきりしていても実行できない
信託法があることで、信託契約に法的な効力を持たせ、当事者の権利・義務を明確にすることができます。
この法律を守らなかったら?
受託者が信託の目的に反して財産を使ったり、ずさんな管理を行った場合には、損害賠償の責任を負うことになります(第40条〜)。
また、信託の内容が法律に違反する場合は、無効になることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 親が認知症になったときに備えて → 子に財産の一部を信託し、生活費などに使ってもらう
- 障がいのある子の将来のため → 専門機関に財産管理を信託する
- 会社の福利厚生制度で → 社員の持株制度などに信託を活用
信託法の主なルール
信託の登場人物(第2条)
- 委託者:財産を託す人(財産の持ち主)
- 受託者:託された財産を管理・運用する人(法人でも可)
- 受益者:その信託によって利益を受ける人
この三者の関係で成り立ちます。信託の目的は、社会貢献、家族支援、資産運用など自由に設定できます。
信託の始め方(第3条〜第4条)
信託は、契約(信託契約)・遺言・自己信託によって始められます。
- 契約信託:委託者と受託者の合意によって成立
- 遺言信託:亡くなった後に発効する信託
- 自己信託:委託者自身が受託者になる仕組み
受託者の義務(第27条〜)
受託者には、以下のような厳格な義務があります:
- 忠実義務:信託目的に沿って行動する
- 善管注意義務:専門家としての注意を払って財産を扱う
- 分別管理義務:自分の財産と混ぜずに管理する
信託の終了と財産の引き継ぎ(第163条〜)
信託が終了すると、残った財産はあらかじめ決められた人に移転されます(帰属権利者)。
たとえば、受益者が亡くなったときや目的を達成したときなどです。
用語の補足
- 信託:財産を他人に託して、特定の目的のために管理・活用してもらう制度
- 受益者:信託された財産の利益を受ける人
- 信託契約:信託のルールを定めた合意文書
- 帰属権利者:信託終了後に財産を引き継ぐ人
注意点
このページは、信託法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な活用を検討する場合は、弁護士・司法書士・信託会社などの専門家にご相談ください。
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