この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、性的指向(好きになる性)やジェンダーアイデンティティ(自分が認識する性)について、多様なあり方があることを社会全体で理解し、誰もが自分らしく生きられる社会をつくることを目的としています。
学校や職場、地域社会で、差別や偏見をなくすための教育や啓発を進めるよう、国や地方公共団体の責務が定められています。
この法律がないとどうなる?
LGBTQ+の人々が日常生活で直面する困難や孤立が、社会的に見過ごされがちになります:
- 学校でいじめや不適切な指導があっても対応されにくい
- 職場での偏見やハラスメントが放置されやすい
- 本人や家族が声を上げにくく、支援が届かない
この法律により、「誰もが尊重される社会をつくる責任はみんなにある」という価値観が法的に位置づけられました。
この法律を守らなかったら?
この法律には個人や事業者に対する罰則規定はありません。しかし、政府や自治体には「理解増進のための施策」を進める責務があります。
法律に反した行動自体は罰せられませんが、社会的責任や信用の問題として問われることがあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 学校でLGBTQ+に関する正確な知識を授業で扱う
- 企業が職場におけるハラスメント対策を強化
- 市役所がパートナーシップ制度や相談窓口を設置
この法律の主なルール
目的(第1条)
性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する正しい理解を深め、多様性が尊重される社会を築くことを目的としています。
基本理念(第2条)
この法律の基本理念には、次のような考え方が含まれます:
- 誰もが等しく尊重されるべき
- 差別的な言動や偏見は許されない
- 安心して生活できる環境づくりが必要
国・自治体・学校・事業者の責務(第3条〜第5条)
この法律は誰か一人だけが頑張るのではなく、社会全体で取り組むべきという視点で次のような役割を求めています:
- 国:基本方針の策定、広報・教育の推進
- 自治体:地域に応じた理解増進活動
- 学校:児童・生徒に対する教育の実施
- 企業や職場:多様性を尊重する職場環境の整備
差別禁止ではない点に注意
この法律は「差別を禁止する法律」ではなく、理解を広げることを目的とした理念法です。
今後は、差別禁止法や具体的な支援制度をどう進めていくかが課題となります。
用語の補足
- 性的指向:好きになる相手の性別(異性愛、同性愛、両性愛など)
- ジェンダーアイデンティティ:自分が自認する性(男・女・どちらでもないなど)
- LGBTQ+:多様な性のあり方をあらわす言葉(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングなど)
- 理念法:強制力ではなく、社会の方向性を示す法律
注意点
このページは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、自治体や支援団体、専門家などにご相談ください。
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