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この法律はどんなことを定めているの?
労働審判法は、会社と労働者の間に起きたトラブルを、できるだけ早く、簡単な手続きで解決するための制度を定めた法律です。
例えば、給料未払い・解雇・パワハラなどの問題について、専門家が入った審判委員会が裁判所で話し合いを進め、原則3回以内の期日で結論を出します。
この法律がないとどうなる?
通常の裁判では、解決までに時間がかかり、費用も大きくなりがちです。
- 働いている間に解決できず、生活が不安定に
- 労働者が泣き寝入りしてしまう
- 企業側にも社会的な悪影響が残る
労働審判法があることで、迅速かつ実情に合った柔軟な解決が可能になります。
この法律を守らなかったら?
審判に出頭しなかったり、命令に従わなかったりすると、不利な判断が下されることがあります。
また、審判が確定した場合、それは通常の裁判の判決と同じ効力を持ち、無視できません。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 突然解雇された → 労働審判を申し立てて、不当解雇かどうか審理してもらう
- 残業代が払われない → 労働審判で証拠をもとに交渉・解決
- パワハラで退職せざるを得なかった → 損害賠償を求める場として活用
労働審判法の主なルール
労働審判とは?(第1条〜)
個別の労働関係に関する民事トラブル(賃金、解雇、配置転換など)を、裁判所内に設置された労働審判委員会が解決する制度です。
委員会は、裁判官1名+労働関係に詳しい委員2名で構成され、当事者と話し合いながら審理を進めます。
申し立てと流れ(第3条〜)
- 労働者が地方裁判所に労働審判を申し立て
- 書面や証拠を提出し、話し合い(調停)を試みる
- 調停がまとまらない場合、審判(判断)が出される
原則として3回以内の期日で完了するよう努められています(第15条)。
審判の効力と異議申立て(第20条〜第22条)
審判に不服がある場合は、審判書の送達から2週間以内に異議を申し立てれば、通常の民事裁判に移行します。
逆に、異議が出されなければ、審判は確定判決と同じ効力を持ちます。
用語の補足
- 労働審判:労働トラブルを迅速に裁判所で解決する特別な制度
- 調停:双方の話し合いによる合意解決を目指す手続
- 審判:調停が不成立の場合に裁判所が下す判断
- 異議申立て:審判に不服があるときに通常訴訟に移すための手続
注意点
このページは、労働審判法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や労働問題に詳しい専門機関へご相談ください。
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