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この法律はどんなことを定めているの?
個人情報保護法は、名前や住所、メールアドレス、顔写真などの「個人情報」がむやみに使われたり漏れたりしないように守るための法律です。
企業や団体が個人情報を取り扱う際のルールや、利用者が自分の情報について確認・訂正・利用停止などを求める権利も定められています。
この法律がないとどうなる?
個人情報が無制限に集められ、次のような問題が起きるおそれがあります:
- ネットに自分の住所や電話番号が勝手に載る
- 知らない会社から広告メールや電話が届く
- 病歴などプライバシーに関わる情報が外部に漏れる
この法律により、個人の尊厳とプライバシーを守りながら、情報社会を安全に進めるための仕組みが整えられています。
この法律を守らなかったら?
違反した事業者には、改善命令や罰則(6か月以下の懲役や罰金など)が科されることがあります(第148条など)。
故意に個人情報を漏らした場合は、さらに刑事罰の対象となる場合があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 通販サイトに登録した情報が外部に漏れた → 事業者は本人に通知し、原因を公表しなければならない
- 会社の退職者リストを無断で業者に提供 → 本人の同意がない限り違法になる可能性
- 自分の情報に間違いがある → 訂正や削除を求める権利がある
個人情報保護法の主なルール
「個人情報」とは?(第2条)
以下のような情報が「個人情報」にあたります:
- 氏名、生年月日、住所、電話番号
- 顔写真、音声、マイナンバー、メールアドレス
- 病歴、出身校、年収なども「特に注意すべき情報」として扱われます
「個人情報取扱事業者」とは?(第16条など)
個人情報を業務で扱う企業・団体(病院、学校、会社など)を指し、次の義務があります:
- 利用目的をできるだけ明確にする
- 目的外に使わない
- 第三者に渡すときは本人の同意を得る
- 安全に管理し、漏えいしないよう対策する
本人の権利(第33条〜第35条)
個人情報が使われている人(本人)は、以下のような権利を持っています:
- 自分の情報を「開示して」と求められる
- 誤っている情報の「訂正・追加・削除」を求められる
- 「使わないで」と利用停止を求められる
漏えい時の対応(第26条・第27条)
情報が漏れた可能性がある場合、事業者は以下の対応が義務づけられています:
- 本人への通知
- 個人情報保護委員会への報告
- 原因と再発防止策の公表
用語の補足
- 個人情報:特定の個人を識別できる情報のこと
- 個人情報取扱事業者:仕事で個人情報を扱う会社や団体など
- 開示・訂正・利用停止請求:本人が自分の情報について事業者に求める権利
- 個人情報保護委員会:この法律を監督する国の機関
注意点
このページは、個人情報保護法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や個人情報保護委員会など専門機関へご相談ください。
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