この法律はどんなことを定めているの?
会社更生法は、経営が行き詰まった株式会社を、解体せずに再建(更生)するための手続きを定めた法律です。
「倒産=会社の終わり」ではなく、裁判所の関与のもとで債務(借金)を整理し、経営を立て直す道を整えるための仕組みです。
この法律がないとどうなる?
大規模な企業が経営に行き詰まったとき、すぐに清算(会社を終わらせる)しか手段がなければ、次のような問題が起こります:
- 雇用の大量喪失
- 取引先や地域経済に大きな影響
- 会社に残る価値がすべて失われる
会社更生法は、社会的に重要な企業を再建し、経済の安定を保つための法律です。
この法律を守らなかったら?
更生手続において虚偽の報告をしたり、財産を隠したりすると、手続の取消しや刑事罰の対象になります。
債権者への説明義務や報告義務を怠った場合、再建が認められず更生手続が終了する可能性もあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 経営破綻した大手メーカーが裁判所に申し立て → 更生手続により新しいスポンサー企業の支援を受けて再建
- 金融機関からの借金が返せない → 債権を調整し、事業の一部を継続
- 役員を交代して経営刷新 → 新体制での再生計画に基づき、事業を継続
会社更生法の主なルール
対象となる会社(第1条・第17条など)
株式会社のみが対象で、原則として事業継続の可能性がある大規模企業に適用されます。
中小企業の場合は、より簡易な「民事再生法」が選ばれることが一般的です。
更生手続の開始(第29条〜)
次のような人が、会社更生手続の開始を申し立てることができます:
- 債務者会社
- 債権者
- 株主
裁判所が調査を行い、手続の必要性が認められれば更生手続開始の決定が出されます。
管財人制度(第61条〜)
会社更生法では、会社の経営から旧経営陣を排除し、裁判所が選任した「管財人」が会社の管理・再建を行います。
これは、再建の公正さを保つための重要なしくみです。
更生計画(第170条〜)
債権をどう整理するか、経営をどう立て直すかを記した更生計画案を管財人が作成します。
債権者の同意(多数決)を得て、裁判所の認可があれば正式に計画がスタートします。
更生手続が終わると(第226条〜)
計画が完了すると、裁判所の決定により更生手続が終結します。企業は通常の経営に復帰します。
計画が失敗した場合は、破産手続へ移行する可能性もあります。
用語の補足
- 更生手続:倒産状態にある会社の経営を再建するための裁判所を通じた法的手続
- 管財人:会社の財産や経営を管理するために裁判所が選ぶ専門家
- 更生計画:債務の整理と経営再建の具体的な内容を定めた計画
- 債権者集会:債権者が集まり、更生計画の同意を決議する場
注意点
このページは、会社更生法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や裁判所などの専門機関へご相談ください。
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