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【AI要約】貸金業法のやさしい解説

目次

貸金業法ってどんな法律?

貸金業法は、消費者金融・カードローン・事業者向け融資など、お金を貸す業者に対して、適正な営業と利用者保護を目的に定められた法律です。

高すぎる金利・過剰な貸付・強引な取り立てを防ぐことで、安心してお金を借りられる仕組みを整えています。

この法律がないとどうなる?

借りすぎて多重債務に陥ったり、違法な高金利で返せなくなる人が続出してしまいます。

貸金業法は、貸す側のルールを厳格に定めることで、借りる人の生活を守るための法律です。

この法律を守らなかったら?

無登録で貸金業を営んだり、違法な金利で貸し付けたりすると、行政処分や業務停止命令・刑事罰(懲役・罰金)の対象となります。

また、過払い金請求の対象になることもあります。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 年収200万円の人が、100万円以上の借金をしていた
    → 貸金業法では年収の3分の1を超える貸付は禁止されています(総量規制)
  • 「今すぐ10万円貸します!」というビラを見て電話したら、暴力的な取り立てに遭った
    無登録業者(ヤミ金)の可能性があり、違法行為として罰せられます
  • 以前借りた消費者金融から、利息が高すぎたと気づいた
    → 過去に上限金利を超えた契約があれば、過払い金請求ができることがあります

貸金業者が守るべきルール

登録制度

  • 貸金業を行うには、財務局や都道府県への登録が必要
  • 登録番号や業者名は広告・契約書に明示することが義務付けられています

上限金利(利息制限法と出資法)

  • 利息制限法:元本10万円未満→年20%、10~100万円→年18%、100万円超→年15%
  • 出資法:年20%を超える金利は刑事罰の対象

総量規制

  • 個人への貸付は、原則として年収の3分の1まで
  • 住宅ローンや自動車ローンは対象外

取立て行為の制限

  • 夜9時~朝8時の連絡は禁止
  • 勤務先や家族への執拗な連絡は禁止
  • 大声や脅し、張り紙・貼り出しなど威圧的行為は禁止

借りる側が気をつけるポイント

  • 「無審査・即日融資」はヤミ金の可能性大
  • 契約前に利率・返済方法・返済期間を必ず確認
  • 登録番号がある業者かどうかをチェックする

用語の補足

  • 貸金業者:消費者金融、信販会社、事業者金融などを含む
  • 総量規制:個人が借りすぎないよう、年収に応じた上限を設けた制度
  • 過払い金:法律上の上限金利を超えて支払った利息。返還請求が可能

注意点

このページは、貸金業法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。

内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

具体的な判断が必要な場合は、弁護士や金融庁、消費生活センターなどの専門機関へご相談ください。

本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。

掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

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