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貸金業法ってどんな法律?
貸金業法は、消費者金融・カードローン・事業者向け融資など、お金を貸す業者に対して、適正な営業と利用者保護を目的に定められた法律です。
高すぎる金利・過剰な貸付・強引な取り立てを防ぐことで、安心してお金を借りられる仕組みを整えています。
この法律がないとどうなる?
借りすぎて多重債務に陥ったり、違法な高金利で返せなくなる人が続出してしまいます。
貸金業法は、貸す側のルールを厳格に定めることで、借りる人の生活を守るための法律です。
この法律を守らなかったら?
無登録で貸金業を営んだり、違法な金利で貸し付けたりすると、行政処分や業務停止命令・刑事罰(懲役・罰金)の対象となります。
また、過払い金請求の対象になることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 年収200万円の人が、100万円以上の借金をしていた
→ 貸金業法では年収の3分の1を超える貸付は禁止されています(総量規制) - 「今すぐ10万円貸します!」というビラを見て電話したら、暴力的な取り立てに遭った
→ 無登録業者(ヤミ金)の可能性があり、違法行為として罰せられます - 以前借りた消費者金融から、利息が高すぎたと気づいた
→ 過去に上限金利を超えた契約があれば、過払い金請求ができることがあります
貸金業者が守るべきルール
登録制度
- 貸金業を行うには、財務局や都道府県への登録が必要
- 登録番号や業者名は広告・契約書に明示することが義務付けられています
上限金利(利息制限法と出資法)
- 利息制限法:元本10万円未満→年20%、10~100万円→年18%、100万円超→年15%
- 出資法:年20%を超える金利は刑事罰の対象
総量規制
- 個人への貸付は、原則として年収の3分の1まで
- 住宅ローンや自動車ローンは対象外
取立て行為の制限
- 夜9時~朝8時の連絡は禁止
- 勤務先や家族への執拗な連絡は禁止
- 大声や脅し、張り紙・貼り出しなど威圧的行為は禁止
借りる側が気をつけるポイント
- 「無審査・即日融資」はヤミ金の可能性大
- 契約前に利率・返済方法・返済期間を必ず確認
- 登録番号がある業者かどうかをチェックする
用語の補足
- 貸金業者:消費者金融、信販会社、事業者金融などを含む
- 総量規制:個人が借りすぎないよう、年収に応じた上限を設けた制度
- 過払い金:法律上の上限金利を超えて支払った利息。返還請求が可能
注意点
このページは、貸金業法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や金融庁、消費生活センターなどの専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(貸金業法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000321
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