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特定商取引法ってどんな法律?
特定商取引法は、消費者がトラブルに巻き込まれやすい取引に特別なルールを設けて、安心して買い物ができるようにするための法律です。
ネット通販・訪問販売・電話勧誘・マルチ商法などで、事業者が守るべきルールや、消費者が契約をやめられる制度(クーリング・オフ)などが定められています。
この法律がないとどうなる?
突然の訪問販売で強引に契約させられたり、ネット通販で返品できないのに誇大広告で買ってしまった…
このようなトラブルが続出し、消費者の信頼と安全が失われる社会になってしまいます。
特定商取引法は、情報の格差を埋めて、フェアな取引を実現するために存在します。
この法律を守らなかったら?
違反した事業者には、行政処分(業務停止命令・指示)が出されることがあります。
悪質な場合は、刑事罰(罰金・懲役)も科されます。
消費者からの損害賠償請求や契約の取り消しの対象になることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 「無料サンプルです」と言われて申し込んだら、定期購入になっていた
→ 特定商取引法では重要事項の不告知や誤認させる表示は禁止されています - 通販で買った商品が全然ちがったけど「返品できません」と言われた
→ 表示が虚偽だったり説明不足であれば、取消や返品が可能なこともあります - 高額エステを契約させられたが、冷静に考えたら不要だった
→ 契約から8日以内ならクーリング・オフで無条件解約が可能な取引があります
※契約書面の受け取り日が「起算日」になることに注意!
対象となる取引と主な規制
特定商取引法が定める7つの取引類型
- 訪問販売
- 通信販売(ネット通販・カタログ通販など)
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法など)
- 特定継続的役務提供(エステ・語学教室など)
- 訪問購入(家に来て物を買い取る取引)
主な義務と禁止行為
- 契約前に重要事項(価格・返品・契約期間など)を説明しなければならない
- 契約書面を交付しなければならない
- 強引な勧誘・虚偽表示・誇大広告は禁止
クーリング・オフ制度とは?
どんなときに使える?
- 訪問販売・電話勧誘・マルチ商法などで契約した場合
- 契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解除できます
例外・注意点
- 通信販売にはクーリング・オフが原則適用されません(返品ルールは表示内容による)
- 契約時に書面交付がない場合、8日間のカウントは始まらないこともあります
被害にあったときの相談先
- 消費生活センター(全国の自治体にあり、無料で相談できます)
- 国民生活センターの「消費者ホットライン」188番
- 場合によっては、弁護士や司法書士への相談も検討しましょう
用語の補足
- 特定商取引:消費者トラブルが起きやすいため、法律で特別に規制される取引
- クーリング・オフ:冷静になって考え直せるよう、契約をなかったことにできる制度
- 誇大広告:実際よりも過度に良く見せる宣伝表現。消費者を誤認させる内容は違法になることがあります
注意点
このページは、特定商取引法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や消費生活センターなどの専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(特定商取引法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057
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