この法律はどんなことを定めているの?
非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、家庭や財産に関する「争いのない法律問題」について、裁判所が関わって処理する手続きを定めた法律です。
たとえば、成年後見の開始や不在者財産管理、相続放棄の期間伸長など、訴え(裁判)ではなく「申し立て」によって行われる手続きが対象です。
この法律がないとどうなる?
通常の訴訟と同じ手続で行うと、以下のような問題が起きるおそれがあります:
- スピード感に欠け、簡易な処理が困難
- 当事者同士が争っていないのに対立構造になる
- 家族や高齢者などに過大な負担がかかる
この法律によって、非対立的で柔軟な裁判所手続きが可能になっています。
この法律を守らなかったら?
裁判所が定めた手続きや期限に従わない場合、申立てが却下されたり、審理が停止されたりすることがあります。
ただし、刑事罰などの直接的な罰則は通常ありません。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 認知症の親の財産管理をしたい → 家庭裁判所に成年後見開始を申し立て
- 行方不明の兄の財産を管理 → 不在者財産管理人選任の申立て
- 亡くなった人の相続放棄期間を延ばしたい → 家庭裁判所に期間伸長を請求
非訟事件手続法の主なルール
非訟事件とは?(第2条・第3条)
非訟事件とは、争いのある当事者同士の勝ち負けを決める「訴訟」ではなく、裁判所が公益的な立場から判断する手続です。
代表的な非訟事件:
- 成年後見・補佐・補助の開始・変更
- 不在者財産管理、失踪宣告
- 相続財産管理、相続放棄期間の伸長
- 家族関係調整や監護者指定
柔軟な審理手続(第24条〜)
非訟事件では、裁判所が自由な方法で事実を調査・判断できます。裁判官の裁量が大きく、当事者の負担も軽くなっています。
必要に応じて、家事調査官や専門職の意見を聴くこともできます。
申立てのしかた(第8条〜第13条)
非訟事件は、口頭弁論ではなく書面主義で進みます。家庭裁判所や地方裁判所に申立書を提出してスタートします。
一部の手続では、当事者の面談や意見陳述が行われることもあります。
決定とその効力(第58条〜)
裁判所の判断は「決定」という形で出されます。通常の判決よりも柔らかく、将来的に変更されることもあり得ます。
不服がある場合は、抗告(上訴)も可能です。
用語の補足
- 非訟事件:争いごとではないが、裁判所の判断が必要な事件
- 成年後見:判断能力が不十分な人のために、財産や生活を支援する制度
- 不在者財産管理:行方不明の人の財産を守るために、代理人を選任する制度
- 申立て:訴訟ではない裁判手続きを始めるための行動
注意点
このページは、非訟事件手続法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な手続の必要がある場合は、家庭裁判所や弁護士など専門機関にご相談ください。
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