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この法律はどんなことを定めているの?
陪審法は、国民が裁判に参加し、被告人が有罪かどうかを判断する「陪審制度」を導入するために制定された法律です。
1923年に施行されましたが、戦後の司法制度改革などの影響で、現在は適用が停止されています(実質的に廃止)。
この法律がないとどうなる?
国民が裁判に関われないと、次のような問題が起こる可能性があります:
- 裁判が閉鎖的になり、信頼を失う
- 法律の専門家だけで判断することへの不満が高まる
- 司法が「市民感覚」から離れてしまう
陪審法は、司法の民主化の第一歩として導入された歴史的な法律です。
この法律を守らなかったら?
陪審法に基づく手続は現在停止されていますが、施行当時には次のような規定がありました:
- 陪審員に虚偽の供述をした → 偽証罪の対象
- 陪審員を買収した → 刑罰の対象(司法妨害)
※現在は適用されていないため、罰則は実質的に運用されていません。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 殺人事件で裁判が開かれる → 国民から選ばれた陪審員が、有罪・無罪を判断(戦前)
- 被告人が希望したときのみ、陪審裁判になる
- 判決は裁判官が出すが、事実認定(有罪かどうか)は陪審員が担当
陪審法の主なルール
対象事件(第1条)
陪審裁判が行われるのは、重罪事件(死刑・無期懲役・長期刑など)に限定されています。
ただし被告人の請求があったときのみ実施される制度でした。
陪審員の選び方(第4条〜)
市民の中から無作為に抽選で選出され、さらに資格要件(一定の学歴や年齢など)を満たす必要がありました。
陪審の審理(第32条〜)
裁判官の指導のもと、陪審員が証拠を検討し、有罪・無罪を評決します。ただし、量刑(刑の重さ)までは判断しません。
制度の休止(1953年の政令による)
戦後の新憲法施行後は制度が休止され、代わって現在は裁判員制度(2009年開始)が実施されています。
用語の補足
- 陪審員:市民から選ばれた、有罪・無罪を判断する人たち
- 陪審裁判:裁判官と陪審員が分担して裁判を行う制度
- 裁判員制度:現在の国民参加型裁判制度。裁判官と裁判員が一緒に判断
- 評決:陪審員が多数決で出す判断(有罪か無罪か)
注意点
このページは、陪審法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、現在の裁判制度には直接適用されていません。
現在の制度については、裁判所や法務省、弁護士などにご相談ください。
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