この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、テロや組織的犯罪などの重大な犯罪を未然に防止・摘発するために、日本とアメリカが結んだ「日米間の協定(P.C.S.C協定)」を、日本国内で実施するための枠組みを定めたものです。
この協定により、両国は指紋・顔画像などのバイオメトリクス情報を相互提供し、国境管理や捜査の連携強化を図っています。
この法律がないとどうなる?
日米間の協定があっても、日本国内でそれを実施するためのルールが整備されていなければ、実効性のある運用ができません。
結果として、テロリストや重罪者の入国・逃亡を見逃すおそれがあります。
この法律を守らなかったら?
この法律は行政機関による情報のやり取りや取扱い方法を定めており、一般市民に対する直接の罰則はありません。
ただし、個人情報の不適切な取り扱いがあれば、関係職員に対する懲戒処分や行政責任が問われる可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 日本の入国審査で指紋を照合 → 米国からの情報と一致 → テロ容疑者であると判明
- 米国で起きた凶悪事件の犯人が日本に渡航 → 協定に基づき日本の警察が事前把握
- 過去に日本で罪を犯した人物の顔画像を米側に提供 → 同一人物が別名で入国を図るのを防止
協定と法律の仕組み
この法律は、日米間の協定(正式名称:犯罪防止及び戦いにおける協力強化協定=P.C.S.C協定)を国内で適用するために作られました。
- 協定自体は2013年に発効
- この法律により、法務省・警察庁・入国管理局などが所管官庁として情報提供可能に
- 日本の法律に基づく情報保護、利用目的の限定、削除請求などのルールも盛り込まれています
対象となる情報の範囲
この協定および法律に基づきやり取りされる情報は次のようなものです:
- 指紋(10指または必要に応じた指)
- 顔画像(旅券写真・顔認証画像)
- 氏名・生年月日・旅券番号などの個人識別情報
これらはあくまで重大犯罪(テロ、殺人、薬物犯罪など)に関係する場合に限定して提供されます。
この法律の意義
この法律の意義は、日本の治安と国民の安全を確保しつつ、プライバシーの保護にも配慮したうえで、国際協力を行うことにあります。
テロや国際的犯罪は一国だけでは防げないため、情報共有を通じた国境管理の強化が求められている時代背景に基づいています。
用語の補足
- P.C.S.C協定:Preventing and Combating Serious Crime(重大犯罪防止・対処協定)の略
- バイオメトリクス情報:指紋や顔画像など、人間の身体的特徴を使った識別情報
- 相互提供:双方が情報を交換できる仕組み(片方向ではない)
注意点
このページは、「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律」の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、法務省・警察庁・外務省などの関係機関へご相談ください。
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