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この法律はどんなことを定めているの?
この法律(通称:DV防止法)は、配偶者などからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)を防ぎ、被害者を守ることを目的とした法律です。
被害を受けた人が、安全に暮らせるようにするための保護命令や、一時的な避難、相談支援などのしくみが定められています。
この法律がないとどうなる?
家庭内の暴力は、見えにくく深刻な問題です。法律がなければ、被害者は:
- 加害者と同居し続けざるを得ない
- 身の危険を感じても法的に守ってもらえない
- 子どもにも悪影響が及ぶ
この法律があることで、家庭内の暴力も「犯罪」として対応されるようになり、支援体制も整えられました。
この法律を守らなかったら?
裁判所が出した保護命令(近づいてはいけない命令など)に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となることがあります(第15条)。
命令を無視して被害者に接触したり、危害を加えた場合は刑事事件として処罰されることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 夫からの暴力が続き、逃げたい → 市役所の配偶者暴力相談支援センターで相談・保護命令を申請
- 元配偶者が家の近くに来る → 接近禁止命令を裁判所に申し立てる
- 子どもにも暴力がある → 子どもへの接近も禁止される可能性がある
この法律の主なルール
対象となる暴力(第1条・第2条)
DVとは、配偶者や元配偶者などによる次のような行為をいいます:
- 殴る・けるなどの身体的暴力
- 脅迫、暴言などの精神的暴力
- 生活費を渡さないなどの経済的支配
内縁関係や離婚後であっても、一定の関係があれば適用されます。
保護命令とは?(第10条〜第15条)
被害者の申立てにより、裁判所が出す命令です:
- 接近禁止命令:被害者やその子に近づいてはいけない
- 退去命令:加害者に家から出て行くよう命じる
- 電話・メールの禁止:連絡手段も制限可能
違反すれば刑罰の対象になります。
支援制度(第3条〜第9条)
全国の配偶者暴力相談支援センターや警察、婦人相談所などが連携し、被害者の保護と自立支援を行います。
内容には以下が含まれます:
- 一時避難場所の提供
- カウンセリング・法律相談
- 就労支援や生活再建の援助
用語の補足
- 配偶者:法律上の結婚相手、内縁の配偶者、離婚した元配偶者を含む
- DV:ドメスティック・バイオレンス。親しい関係の中で起こる暴力
- 保護命令:裁判所が出す「近づくな」「出て行け」といった命令
- 配偶者暴力相談支援センター:市町村や都道府県に設置されたDV相談窓口
注意点
このページは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や警察、DV相談窓口など専門機関へご相談ください。
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