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この法律はどんなことを定めているの?
遺失物法(いしつぶつほう)は、落とし物や忘れ物(遺失物)を拾った人がどうすべきか、また持ち主にどう返すかを定めた法律です。
落とし物の取り扱いを明確にすることで、持ち主の財産を守り、拾った人の権利も保障するしくみになっています。
この法律がないとどうなる?
落とし物が見つかっても返すルールがなければ:
- 勝手に持って帰る人が増える
- 持ち主が取り戻せず困る
- トラブルや犯罪に発展する可能性もある
遺失物法があることで、落とし物に関する正しい手続きと信頼の仕組みが成り立っています。
この法律を守らなかったら?
拾ったものを届け出ずに持ち帰ったり使ったりすると、占有離脱物横領罪(刑法254条)に問われることがあります。
正しい届け出をしなかった場合、拾った人の権利も失われることがあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 財布を拾った → 警察に届けると、持ち主が現れた場合にお礼(報労金)を受け取れることも
- 持ち主が3か月たっても現れなかった → 拾った人が所有権を得ることができる
- 施設内(駅・商業施設など)で拾った → 施設の管理者に届けるのが原則
遺失物法の主なルール
拾った人の義務(第4条〜第7条)
落とし物を拾ったら、速やかに警察署か施設の管理者に届ける義務があります。
施設内で拾った場合は、その施設の管理者が一度預かって、後に警察に渡すのが原則です。
報労金(第28条)
持ち主が見つかって返還されたときは、拾った人は5〜20%の報酬(報労金)を請求する権利があります。
ただし、持ち主が未成年や生活困窮者である場合、報酬を減らしたり免除されることもあります。
所有権がもらえるまでの期間(第35条〜第38条)
- 警察に届け出たあと、3か月間持ち主が現れなかった場合 → 拾得者が取得可能
- さらに6か月経過すると → 国庫(国のもの)になります
※すぐに売ったり使ったりすると違法になる可能性があります。
現金・貴金属などの特例(第25条〜)
多額の現金・宝石・危険物などは、より厳格な取り扱いが求められます。
特に大量現金や個人情報の入った物は、慎重に警察対応を行う必要があります。
用語の補足
- 遺失物:持ち主が気づかずに失った物(例:落とした財布)
- 拾得者:拾った人のこと
- 報労金:拾った人が持ち主に請求できるお礼のお金
- 占有離脱物横領罪:拾った物を届けずに自分のものにしたときの罪
注意点
このページは、遺失物法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、警察や弁護士などの専門機関へご相談ください。
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