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この法律はどんなことを定めているの?
逃亡犯罪人引渡法は、ある国で罪を犯した人が別の国に逃げたとき、その人を元の国へ引き渡すルールを定めた法律です。
日本から外国へ、または外国から日本へ、犯罪人のやりとり(引渡し)をする際の手続きや条件が詳しく定められています。
この法律がないとどうなる?
国境を越えた犯罪に対して、次のような問題が起こります:
- 犯罪者が別の国へ逃げてしまえば裁判を受けさせられない
- 外国で犯罪を犯した人を保護してしまうことになる
- 国際的な信頼や法の公正さが損なわれる
逃亡犯罪人引渡法によって、国際的な犯罪対策や法の正義が守られます。
この法律を守らなかったら?
法律に沿わない形で人を引き渡したり、逆に無断で逃亡を許した場合、日本は国際条約違反や外交問題を引き起こす可能性があります。
また、手続に不備があると、日本の裁判で違法とされるおそれもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 外国人が日本で詐欺をして自国に逃げた → 外国に「引渡しの請求」をする
- 日本人が海外で重大な犯罪を犯した → 外国から日本への「引渡し要請」が届く
- 引渡しを受けた後 → 日本または請求国で正式な裁判が行われる
逃亡犯罪人引渡法の主なルール
引渡しの対象となる犯罪(第2条・第3条)
以下の条件を満たす場合、引渡しの対象になります:
- 犯罪として重い刑罰(懲役1年以上)に該当すること
- 日本と引渡し条約がある国(または相互主義がある国)であること
政治犯罪や思想犯などは、原則として引渡しの対象外です。
手続きの流れ(第6条〜第19条)
- 請求国から日本の外務大臣に引渡請求が届く
- 外務大臣が法務大臣に通知 → 東京高等裁判所が審理
- 裁判所が「引渡し可」と判断した場合のみ、引渡しが実行される
※引渡し対象者は、審理中に逃げないよう拘禁(身柄確保)されることがあります。
引渡しが拒否される場合(第2条の2・第15条)
以下のような事情があると、引渡しは拒否されます:
- 政治的な目的による請求
- 人種・宗教・国籍・思想などによる差別的扱いの疑いがあるとき
- 請求先の国で死刑が確実に執行されるおそれがあるとき(日本の基本的人権に反する)
用語の補足
- 逃亡犯罪人:他国で罪を犯して逃げた人
- 引渡請求:犯罪者を返してほしいと求めること
- 相互主義:お互いの国で引渡しを認め合う関係
- 政治犯罪:政治的意見や活動に基づく犯罪行為
注意点
このページは、逃亡犯罪人引渡法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の引渡し手続や国際刑事法については、外務省・法務省・弁護士など専門機関にご相談ください。
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