MENU

【AI要約】逃亡犯罪人引渡法のやさしい解説

目次

この法律はどんなことを定めているの?

逃亡犯罪人引渡法は、ある国で罪を犯した人が別の国に逃げたとき、その人を元の国へ引き渡すルールを定めた法律です。

日本から外国へ、または外国から日本へ、犯罪人のやりとり(引渡し)をする際の手続きや条件が詳しく定められています。

この法律がないとどうなる?

国境を越えた犯罪に対して、次のような問題が起こります:

  • 犯罪者が別の国へ逃げてしまえば裁判を受けさせられない
  • 外国で犯罪を犯した人を保護してしまうことになる
  • 国際的な信頼や法の公正さが損なわれる

逃亡犯罪人引渡法によって、国際的な犯罪対策や法の正義が守られます。

この法律を守らなかったら?

法律に沿わない形で人を引き渡したり、逆に無断で逃亡を許した場合、日本は国際条約違反や外交問題を引き起こす可能性があります。

また、手続に不備があると、日本の裁判で違法とされるおそれもあります。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 外国人が日本で詐欺をして自国に逃げた → 外国に「引渡しの請求」をする
  • 日本人が海外で重大な犯罪を犯した → 外国から日本への「引渡し要請」が届く
  • 引渡しを受けた後 → 日本または請求国で正式な裁判が行われる

逃亡犯罪人引渡法の主なルール

引渡しの対象となる犯罪(第2条・第3条)

以下の条件を満たす場合、引渡しの対象になります:

  • 犯罪として重い刑罰(懲役1年以上)に該当すること
  • 日本と引渡し条約がある国(または相互主義がある国)であること

政治犯罪や思想犯などは、原則として引渡しの対象外です。

手続きの流れ(第6条〜第19条)

  • 請求国から日本の外務大臣に引渡請求が届く
  • 外務大臣が法務大臣に通知 → 東京高等裁判所が審理
  • 裁判所が「引渡し可」と判断した場合のみ、引渡しが実行される

※引渡し対象者は、審理中に逃げないよう拘禁(身柄確保)されることがあります。

引渡しが拒否される場合(第2条の2・第15条)

以下のような事情があると、引渡しは拒否されます:

  • 政治的な目的による請求
  • 人種・宗教・国籍・思想などによる差別的扱いの疑いがあるとき
  • 請求先の国で死刑が確実に執行されるおそれがあるとき(日本の基本的人権に反する)

用語の補足

  • 逃亡犯罪人:他国で罪を犯して逃げた人
  • 引渡請求:犯罪者を返してほしいと求めること
  • 相互主義:お互いの国で引渡しを認め合う関係
  • 政治犯罪:政治的意見や活動に基づく犯罪行為

注意点

このページは、逃亡犯罪人引渡法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

実際の引渡し手続や国際刑事法については、外務省・法務省・弁護士など専門機関にご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(逃亡犯罪人引渡法)

この内容を大切な人にも読んでほしいと思ったら、シェアしてね!

あなたの思ったことを共有しよう!

コメントする

目次