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【AI要約】貨幣損傷等取締法のやさしい解説

目次

この法律はどんなことを定めているの?

貨幣損傷等取締法は、日本の硬貨(貨幣)を故意にこわしたり、使えない形に変えたり、勝手に加工・売買することを禁止する法律です。

お金は国が発行し、国民が安心して使えるように保護されているものなので、勝手に傷つけたり、使い道を変えることは違法になります。

この法律がないとどうなる?

硬貨が自由に加工・破壊されるようになると:

  • 本物かどうか判別できなくなり、混乱が生じる
  • 金属目的で溶かされたり、商売に使われてお金の流通が減る
  • 通貨の信用が下がり、経済に悪影響が出る

この法律により、貨幣の安全・信用と、正しいお金の流通が守られています。

この法律を守らなかったら?

貨幣(硬貨)をこわしたり加工して販売したりした場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます(第1条)。

意図的でなくても、「見せ物や装飾目的」で損傷・加工した場合は違法になることがあります。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 10円玉に穴をあけてネックレスにした → 違法になる可能性あり
  • 100円玉を磨いて銀メダルのように加工 → 罰則の対象になるおそれ
  • 古銭を素材としてキーホルダーを販売 → 明確な違法行為になることがある

貨幣損傷等取締法の主なルール

禁止されている行為(第1条)

  • 貨幣を損傷する(割る・削る・変形させる)こと
  • 貨幣を鋳つぶす(溶かして別の形にする)こと
  • 貨幣を損傷・鋳つぶして販売すること

対象となるのは硬貨のみ(紙幣は対象外)ですが、国民通貨としての信用維持のために重要です。

罰則(第2条)

上記の行為をした場合、次の刑罰が科されます:

  • 1年以下の懲役
  • または20万円以下の罰金
  • またはその両方

実際には悪質性や商用目的の有無によって、警告や摘発の判断がされます。

用語の補足

  • 貨幣:日本銀行が発行する紙幣ではなく、造幣局が発行する硬貨(例:1円、10円、100円など)
  • 損傷:穴をあける、削る、曲げるなど、使えない状態にすること
  • 鋳つぶす:溶かして別の金属や物に作り変えること

注意点

このページは、貨幣損傷等取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

貨幣加工や記念品制作などに関しては、造幣局や金融機関、弁護士などの専門機関にご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(貨幣損傷等取締法)

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