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この法律はどんなことを定めているの?
貨幣損傷等取締法は、日本の硬貨(貨幣)を故意にこわしたり、使えない形に変えたり、勝手に加工・売買することを禁止する法律です。
お金は国が発行し、国民が安心して使えるように保護されているものなので、勝手に傷つけたり、使い道を変えることは違法になります。
この法律がないとどうなる?
硬貨が自由に加工・破壊されるようになると:
- 本物かどうか判別できなくなり、混乱が生じる
- 金属目的で溶かされたり、商売に使われてお金の流通が減る
- 通貨の信用が下がり、経済に悪影響が出る
この法律により、貨幣の安全・信用と、正しいお金の流通が守られています。
この法律を守らなかったら?
貨幣(硬貨)をこわしたり加工して販売したりした場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます(第1条)。
意図的でなくても、「見せ物や装飾目的」で損傷・加工した場合は違法になることがあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 10円玉に穴をあけてネックレスにした → 違法になる可能性あり
- 100円玉を磨いて銀メダルのように加工 → 罰則の対象になるおそれ
- 古銭を素材としてキーホルダーを販売 → 明確な違法行為になることがある
貨幣損傷等取締法の主なルール
禁止されている行為(第1条)
- 貨幣を損傷する(割る・削る・変形させる)こと
- 貨幣を鋳つぶす(溶かして別の形にする)こと
- 貨幣を損傷・鋳つぶして販売すること
対象となるのは硬貨のみ(紙幣は対象外)ですが、国民通貨としての信用維持のために重要です。
罰則(第2条)
上記の行為をした場合、次の刑罰が科されます:
- 1年以下の懲役
- または20万円以下の罰金
- またはその両方
実際には悪質性や商用目的の有無によって、警告や摘発の判断がされます。
用語の補足
- 貨幣:日本銀行が発行する紙幣ではなく、造幣局が発行する硬貨(例:1円、10円、100円など)
- 損傷:穴をあける、削る、曲げるなど、使えない状態にすること
- 鋳つぶす:溶かして別の金属や物に作り変えること
注意点
このページは、貨幣損傷等取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
貨幣加工や記念品制作などに関しては、造幣局や金融機関、弁護士などの専門機関にご相談ください。
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