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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、裁判や捜査に協力したことで危害を受けた証人や被害者などに対して、国が金銭的な給付(補償)を行う仕組みを定めたものです。
事件に関する情報提供や証言に協力した人が、報復や暴力の被害にあった場合に救済されるための重要な制度です。
この法律がないとどうなる?
証人や協力者が被害を受けても:
- 治療費や損失に対して補償がない
- 報復を恐れて協力をためらう人が増える
- 刑事司法の運用が困難になる
この法律によって、司法の協力者を守り、裁判の公正さが保たれます。
この法律を守らなかったら?
給付すべきケースで国が適切な支援を行わなかった場合、人権侵害や制度への信頼低下が懸念されます。
また、申請内容に虚偽があった場合には給付が取り消され、返還を求められることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 犯罪事件の証人として証言した後、自宅が襲われけがをした → 治療費などが給付される
- 組織犯罪に関する情報を提供 → 報復で通院が必要に → 医療費等の補償対象に
- 家族が被害を受けて仕事を失った → 一部生活支援が認められる場合も
証人等の被害についての給付制度の主なルール
給付の対象者(第2条〜第4条)
- 証人・被害者・告訴人・参考人・告発人などが対象
- 警察・検察・裁判所の手続に協力していたことが条件
- その協力によって明らかに被害を受けたことが必要
給付の内容(第5条〜第7条)
- 治療給付:けがや病気に対する医療費
- 障害給付:後遺症が残った場合の一時金
- 死亡給付:死亡した場合の葬祭料や遺族給付
※精神的被害や経済的損失も一部給付対象になります。
手続の流れ(第9条〜第14条)
- 本人または遺族が法務大臣に申請
- 証拠調査や関係機関の意見をもとに審査
- 給付の可否や金額が決定され、通知される
用語の補足
- 証人:裁判などで事実を証言する人
- 告訴人・告発人:事件を警察や検察に申し出た人
- 給付:国が法律に基づいて金銭的な支援を行うこと
注意点
このページは、証人等の被害についての給付に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の給付手続や対象判断については、法務省・弁護士・被害者支援団体などの専門機関にご相談ください。
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