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【AI要約】製造物責任法のやさしい解説

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この法律はどんなことを定めているの?

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)は、欠陥のある製品(モノ)が原因で人がけがをしたり、物が壊れたりしたときに、製造者が責任を負うルールを定めた法律です。PL法(Product Liability Law)とも呼ばれます。

この法律によって、消費者はわざわざ製造者の過失(ミス)を証明しなくても、被害を受けたことと製品の欠陥が明らかであれば、損害賠償を請求することができます。

この法律がないとどうなる?

製品のせいで事故が起きても、製造者に責任を問うには「どこでどうミスをしたか」を被害者が証明しないといけません。

  • 複雑な製造工程を調べるのは大変
  • メーカー側は過失がないと言い逃れできてしまう

製造物責任法は、消費者保護のために「過失ではなく欠陥」に着目する新しい仕組みを作った画期的な法律です。

この法律を守らなかったら?

製造者が、欠陥のある製品を原因として被害が出たにもかかわらず、正当な対応をしない場合は損害賠償責任を負います(第3条)。

また、対応を怠れば企業イメージの悪化リコール・回収命令の対象となることもあります。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • おもちゃが壊れやすく、子どもがけがをした → 製造会社に損害賠償を請求できる
  • 電子レンジが突然発火して火事になった → 設計や材質に欠陥があれば製造者が責任を負う
  • 自転車のブレーキが効かなかった → 欠陥が証明できれば、購入者が過失を立証しなくても賠償される

製造物責任法の主なルール

責任の対象となる「製造物」とは?(第2条)

法律上の「製造物」とは、工業的に生産されたすべての動産(家具、家電、機械、食品など)をいいます。

電気製品、車、スマートフォン、玩具、パッケージ食品などが該当します。

「欠陥」とはなにか(第2条第2項)

欠陥には、次のような種類があります:

  • 設計上の欠陥:設計そのものに問題がある
  • 製造上の欠陥:製造過程で一部ミスや異常がある
  • 表示上の欠陥:使い方の注意や危険表示が不十分

どれか一つでも当てはまれば、製造者に責任を問える可能性があります。

誰が責任を負うの?(第2条第3項・第3条)

以下の人・会社が対象になります:

  • 製造業者(メーカー)
  • 輸入業者(外国製品を日本で売っている会社)
  • 実質的に製造者と同じと見られる表示をしている業者(いわゆる「OEM」など)

損害賠償を求めるには?(第3条)

次の3つを立証することで、損害賠償を請求できます:

  • 製造物に欠陥があった
  • その欠陥が原因で事故が起きた
  • 被害(けが・物損など)が生じた

つまり、過失(注意義務違反)を証明する必要はありません

用語の補足

  • 製造物責任:製品に欠陥があり、それによって他人に損害を与えた場合の責任
  • 欠陥:通常あるべき安全性を欠いている状態
  • 表示上の欠陥:注意書きや説明不足による危険
  • PL法:「Product Liability Law(製造物責任法)」の略称

注意点

このページは、製造物責任法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(製造物責任法)

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