この法律はどんなことを定めているの?
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)は、欠陥のある製品(モノ)が原因で人がけがをしたり、物が壊れたりしたときに、製造者が責任を負うルールを定めた法律です。PL法(Product Liability Law)とも呼ばれます。
この法律によって、消費者はわざわざ製造者の過失(ミス)を証明しなくても、被害を受けたことと製品の欠陥が明らかであれば、損害賠償を請求することができます。
この法律がないとどうなる?
製品のせいで事故が起きても、製造者に責任を問うには「どこでどうミスをしたか」を被害者が証明しないといけません。
- 複雑な製造工程を調べるのは大変
- メーカー側は過失がないと言い逃れできてしまう
製造物責任法は、消費者保護のために「過失ではなく欠陥」に着目する新しい仕組みを作った画期的な法律です。
この法律を守らなかったら?
製造者が、欠陥のある製品を原因として被害が出たにもかかわらず、正当な対応をしない場合は損害賠償責任を負います(第3条)。
また、対応を怠れば企業イメージの悪化やリコール・回収命令の対象となることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- おもちゃが壊れやすく、子どもがけがをした → 製造会社に損害賠償を請求できる
- 電子レンジが突然発火して火事になった → 設計や材質に欠陥があれば製造者が責任を負う
- 自転車のブレーキが効かなかった → 欠陥が証明できれば、購入者が過失を立証しなくても賠償される
製造物責任法の主なルール
責任の対象となる「製造物」とは?(第2条)
法律上の「製造物」とは、工業的に生産されたすべての動産(家具、家電、機械、食品など)をいいます。
電気製品、車、スマートフォン、玩具、パッケージ食品などが該当します。
「欠陥」とはなにか(第2条第2項)
欠陥には、次のような種類があります:
- 設計上の欠陥:設計そのものに問題がある
- 製造上の欠陥:製造過程で一部ミスや異常がある
- 表示上の欠陥:使い方の注意や危険表示が不十分
どれか一つでも当てはまれば、製造者に責任を問える可能性があります。
誰が責任を負うの?(第2条第3項・第3条)
以下の人・会社が対象になります:
- 製造業者(メーカー)
- 輸入業者(外国製品を日本で売っている会社)
- 実質的に製造者と同じと見られる表示をしている業者(いわゆる「OEM」など)
損害賠償を求めるには?(第3条)
次の3つを立証することで、損害賠償を請求できます:
- 製造物に欠陥があった
- その欠陥が原因で事故が起きた
- 被害(けが・物損など)が生じた
つまり、過失(注意義務違反)を証明する必要はありません。
用語の補足
- 製造物責任:製品に欠陥があり、それによって他人に損害を与えた場合の責任
- 欠陥:通常あるべき安全性を欠いている状態
- 表示上の欠陥:注意書きや説明不足による危険
- PL法:「Product Liability Law(製造物責任法)」の略称
注意点
このページは、製造物責任法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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