この法律はどんなことを定めているの?
この法律(通称:マイナンバー法)は、日本に住むすべての人に12桁の「個人番号(マイナンバー)」を割り当て、行政手続を効率化・公平化することを目的とした制度です。
この番号は、社会保障・税・災害対策の3分野で活用され、本人確認や情報の一元管理を可能にします。
同時に、個人情報の保護にも力を入れており、目的外使用の禁止や情報漏洩の罰則なども定められています。
この法律がないとどうなる?
行政機関ごとに個人情報がバラバラに管理され、情報の照合や連携に多くの手間がかかってしまいます。
また、不正受給や所得隠しといった問題を見逃すリスクが高くなります。
マイナンバー法があることで、行政の効率化と公平な給付・徴収が実現できるようになっています。
この法律を守らなかったら?
マイナンバーを不正に取得・提供・利用した場合には、刑事罰(懲役または罰金)が科される可能性があります(第84条〜)。
- 他人のマイナンバーを無断で収集 → 懲役4年以下または罰金200万円以下
- 目的外にマイナンバーを利用 → 懲役または罰金対象
- マイナンバーが漏洩し、再発防止策を怠った → 事業者責任が問われることも
この法律は、厳格な情報管理が求められる制度であるため、ルール違反には厳しい制裁があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 年金の手続きでマイナンバーを記入 → 社会保障分野での本人確認に使用
- 確定申告でマイナンバーを記載 → 税務情報との連携により課税の適正化
- 被災時の給付金申請 → 住所や口座の確認が迅速に行える
※民間企業でも「給与事務」「健康保険加入手続き」などで限定的に利用されます。
マイナンバー制度の仕組みとは?
制度の中心は「個人番号」と「情報提供ネットワークシステム」の2つです。
- 個人番号:国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号
- 法人番号:企業に割り当てられる13桁の番号(公開情報)
- 情報連携:行政機関が必要に応じて情報を連携し、手続を簡素化
本人は「マイナンバーカード」を使って各種サービスにアクセスできます。
個人情報の保護と安全対策
マイナンバー制度は情報保護が極めて重要です。そのため、以下のような仕組みがあります:
- マイナンバーを扱う人・機関には利用目的の明示義務
- 目的外利用の禁止(法律で定めた目的以外には使えない)
- 漏洩・不正アクセスの防止策(技術的・組織的な対策)
- 個人情報保護委員会による監督と指導
また、「マイナポータル」では、どの行政機関がどんな目的で自分の情報を使ったかを確認できます。
用語の補足
- 個人番号(マイナンバー):日本国内に住民票のある人に割り当てられる12桁の番号
- マイナンバーカード:ICチップ付きの個人番号カード。本人確認や電子申請に使用
- 情報提供ネットワークシステム:行政機関間で安全に情報をやりとりする仕組み
- 個人情報保護委員会:マイナンバー制度の監視・ガイドライン制定を担う独立機関
注意点
このページは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や行政機関(市区町村、デジタル庁など)へご相談ください。
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