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【AI要約】行政代執行法のやさしい解説

目次

この法律はどんなことを定めているの?

行政代執行法は、法律や条例に違反して義務を果たさない人に対して、行政(国や地方自治体)が代わりにその義務を実行するためのルールを定めた法律です。

たとえば、「違法な建物を自分で壊すよう命令されたのに従わない」場合、行政が本人に代わって建物を取り壊す(=代執行)ことができます。ただし、これは最終手段として、一定の手続きや条件をクリアしたときに限って行われます。

この法律がないとどうなる?

行政が命令を出しても、それに従わない人がいても、何もできなくなってしまいます。

たとえば違法な工作物が放置されたままになり、通行人に危険が及んでも、行政が動けないという事態になるかもしれません。

行政代執行法があることで、公共の安全や秩序を守るための最後の手段として、行政が責任を持って対応できる仕組みが整っています。

この法律を守らなかったら?

この法律そのものには「守る・守らない」という性質は少し違います。対象になるのは、「○○をしなさい」という行政命令(例:建物を撤去しなさい)を無視した場合です。

そのとき、以下のような結果になります。

  • 行政が本人に代わって実施(代執行)
  • 費用は本人に請求
  • 必要に応じて、財産差し押さえで強制的に回収されることも

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 老朽化して危険な空き家の撤去命令 → 所有者が放置 → 行政が代執行で解体し、費用を請求
  • 道路にはみ出した違法看板の撤去命令 → 無視 → 市が撤去し、看板所有者に費用請求
  • 河川敷に勝手に設置された構造物 → 撤去命令無視 → 県が重機で撤去し、費用回収へ

※いずれも「義務を命じた根拠法」があることが前提です。

行政代執行ができる条件とは?

行政代執行ができるのは、次のすべての条件がそろったときだけです(第2条)。

  • 法令に基づいて義務が定められていること
  • その義務が代替可能(誰がやっても内容が変わらない)であること
  • 義務を履行するよう命じたにもかかわらず履行されていないこと
  • 他に実効性を確保する方法がないと認められること

つまり、「誰かが代わりにやれる内容」であり、命令しても無視され、他の手段が取れない場合に限って代執行が可能です。

行政代執行の手続きの流れ

代執行は、突然行えるものではなく、厳格な手続きが求められています(第3条)。

  1. 命令(義務の履行命令)をまず出す
  2. 履行しない場合は催告(期限を定めて警告)を行う
  3. 催告をしても義務が果たされなければ、執行予定日を通知
  4. 行政が直接行為を実施(代執行)

これらのステップを経ずに、勝手に代執行を行うことはできません。

行政代執行にかかる費用と徴収のルール

代執行には当然費用がかかりますが、その費用は行政が一時的に立て替えたうえで、義務者本人に請求されます(第4条)。

義務者が支払わない場合、行政は強制徴収(差押え、供託など)を行うことができます。

なお、費用の請求には時効(原則5年)もあるため、実務上はこの点にも注意が必要です。

用語の補足

  • 代執行:本来本人がすべき義務を、行政が代わって実行すること
  • 義務の不履行:命令や法令に従わず、義務を果たさないこと
  • 執行令状:行政代執行は、裁判所の令状なしに行えるのが特徴
  • 費用徴収:代執行にかかった費用を、行政が本人に請求・回収すること

注意点

このページは、行政代執行法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

具体的な判断が必要な場合は、弁護士や行政機関(市役所・県庁など)へご相談ください。

本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。

掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(行政代執行法)

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