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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、飛行機の安全な運航を妨げる行為を厳しく処罰するために定められた特別な法律です。
航空機に対するテロ、ハイジャック、妨害行為などが対象で、乗客や乗員の命を守ることを目的としています。
この法律がないとどうなる?
航空機の安全を脅かす行為に対して:
- 刑法だけでは十分な対処が難しくなる
- テロや破壊行為が未然に防げない
- 航空利用者の安全が守られなくなる
この法律があることで、空の安全と国民の安心を確保できます。
この法律を守らなかったら?
航空機の安全を妨害した場合には、次のような非常に重い罰則があります:
- 航空機を墜落・破壊させた場合:死刑、無期懲役、または7年以上の懲役
- 故意に危険を生じさせた場合:1年以上の懲役
- 未遂や共謀、教唆でも処罰されます
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 機内で爆発物を使用 → 墜落の危険を生じさせる行為として死刑もありうる
- レーザーを飛行中の航空機に向けて照射 → 危険行為として懲役刑
- 無線で偽の管制指示を出す → 妨害行為として処罰対象に
主なルールと処罰内容(第1条〜第11条)
対象となる「航空機」とは?
法律上の「航空機」は、飛行機・ヘリコプターなど空中を飛ぶ乗り物全般を含みます。
処罰される行為の例
- 航空機の墜落・転覆・破壊(第2条)
- 航空機の航行に重大な危険を生じさせる行為(第3条)
- 航行中の航空機を爆発・発火させる行為(第4条)
- 航行の安全を妨げる虚偽情報の発信(第6条)
未遂・共犯・教唆も処罰(第9条〜第11条)
犯罪を実行しなかった場合(未遂)や、他人に指示しただけ(教唆・共謀)でも処罰の対象になります。
用語の補足
- 航空機の航行:離陸から着陸までの飛行行為
- 未遂罪:犯罪の実行を開始したが、完成に至らなかった場合
- 教唆:他人に犯罪を行うようそそのかすこと
注意点
このページは、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の事件や適用の有無については、国土交通省・警察・弁護士などの専門機関にご相談ください。
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