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育児・介護休業法ってどんな法律?
育児・介護休業法は、子どもが生まれたときや、家族の介護が必要になったときに、働く人が安心して仕事を休めるようにするための法律です。
育児休業・介護休業だけでなく、時短勤務や残業免除など、育児・介護と仕事の両立を支援する制度も定められています。
正社員だけでなく、一定条件を満たせばパートや有期契約社員でも利用可能です。
この法律がないとどうなる?
子どもが生まれても、育児に専念できる休みがなかったり、親の介護が必要でも仕事を辞めるしかない――そんな状況を防ぐための制度です。
少子高齢化が進む中で、誰もがライフステージに応じた柔軟な働き方を選べるようにするために、国が事業主に義務づけています。
この法律を守らなかったら?
会社が休業の申し出を断ったり、休業を理由に解雇・不利益な扱いをした場合は、違法となり、行政指導・勧告や民事上の責任が問われることもあります。
また、法改正により、男性の育休取得を促進する「出生時育児休業(産後パパ育休)」の取得環境整備も義務化されました。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 子どもが生まれたので、育児のためにしばらく休みたい
→ 一定の要件を満たせば、育児休業の取得は法律上の権利です - 高齢の親が倒れ、介護が必要になった
→ 要件を満たせば、通算93日までの介護休業を分割して取得できます - 「育児で時短勤務を希望したい」と相談したら、不満そうに扱われた
→ 育児や介護を理由とする不利益な取扱いは、明確に禁止されています
※育休・介休の取得希望は書面等で正式に申し出ると、証拠にもなります。
育児休業の内容と条件
育児休業の基本
- 原則:子どもが1歳になるまで取得可能
- 保育所に入れないなどの理由があれば、最長2歳まで延長も可能
対象者と条件
- 雇用期間が1年以上など、一定の条件を満たした労働者
- パートや有期契約の方でも、条件を満たせば取得可能
産後パパ育休(出生時育児休業)
- 子どもが生まれてから8週間以内に、最大4週間の休業を分割取得可能
- 申し出期限は原則2週間前まで(会社側は制度整備が義務)
介護休業と両立支援制度
介護休業のしくみ
- 要介護状態の家族1人につき、通算93日間まで休業可能(3回まで分割可)
- 配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫などが対象
その他の支援制度
- 介護のための時短勤務や残業免除
- フレックスタイム制度の活用
- テレワークによる柔軟な働き方の導入
給付金制度との連動
- 育児・介護休業中も、雇用保険から給付金が支給されます(要件あり)
- 申請はハローワーク。会社との連携が必要です
用語の補足
- 育児休業:子の養育を目的として一定期間仕事を休める制度
- 介護休業:家族の介護のために一定期間取得できる休業制度
- 不利益取扱いの禁止:制度を利用したことを理由に、解雇・降格・不当な評価などをしてはいけないというルール
注意点
このページは、育児・介護休業法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や労働基準監督署などの専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(育児・介護休業法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076
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