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この法律はどんなことを定めているの?
総合法律支援法は、生活に困っている人や、法律に詳しくない人でも必要な法的支援が受けられるようにするための制度を定めた法律です。
この法律によって設立されたのが「法テラス(日本司法支援センター)」で、全国どこでも法律相談や支援が受けられる仕組みが整えられています。
この法律がないとどうなる?
お金がない人や情報にアクセスできない人が、以下のような不利益を受けやすくなります:
- トラブルを抱えてもどこに相談すればよいかわからない
- 弁護士費用が払えずに裁判をあきらめる
- 法的な保護を受けられず不公正な扱いを受ける
この法律により、すべての人が法律の力に平等にアクセスできる環境を目指しています。
この法律を守らなかったら?
この法律は、主に国・法テラス・関係機関に義務を課す内容です。
利用者に対して直接的な罰則はありませんが、不適切な運営や支援の遅れは行政責任の対象となる可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- DV被害に遭って避難中 → 法テラスが無料の法律相談と弁護士費用の立替えを提供
- 借金問題で困っている → 法テラス経由で専門家を紹介してもらえる
- 離婚や相続など身近な法的トラブル → 近くの法テラス窓口で相談
総合法律支援法の主なルール
法テラスの設立(第13条〜第15条)
この法律により「日本司法支援センター(通称:法テラス)」が国によって設立され、法的支援の中核機関として機能しています。
法テラスは、国の認可法人として中立・公平な立場で支援を提供します。
支援の対象(第4条〜第6条)
法的支援の対象は、以下のような方々です:
- 収入が少なく弁護士費用が払えない人
- 法律の専門家に相談する手段がない人
- DV・虐待・消費者トラブルなどの被害者
提供される支援の内容
- 無料の法律相談(一定条件あり)
- 弁護士・司法書士費用の立替え(分割返済可能)
- 情報提供・関係機関の紹介(福祉・保護機関など)
どのような支援を受けられるかは収入や資産の状況によって異なります。
地方の支援体制(第7条〜)
地方自治体や関係機関とも連携し、地域ごとの実情に応じた支援体制を整えることも法律で義務づけられています。
用語の補足
- 法テラス:国が設置した法律支援センター。正式名称は「日本司法支援センター」
- 立替払い:一時的に法テラスが弁護士費用などを肩代わりし、利用者が分割返済する制度
- 法律扶助:経済的に困っている人が法的手続きを受けられるように支援する制度
注意点
このページは、総合法律支援法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の制度利用や支援内容の詳細については、法テラスまたは弁護士など専門機関にご相談ください。
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