目次
この法律はどんなことを定めているの?
紙幣類似証券取締法は、見た目が紙幣に似ているチケット・広告・商品券などを勝手に作ってはいけないということを定めた法律です。
本物のお札と間違えられるようなデザインの紙を流通させると、経済の信用や取引の安全を脅かすことになるため、厳しく規制されています。
この法律がないとどうなる?
本物と見分けがつかないチラシや紙片が流通すると:
- だまされて受け取ってしまう人が出てくる
- お金として誤って使われるおそれがある
- 金融や商取引の信頼が揺らぐ
この法律によって、紙幣の信用を守り、トラブルや詐欺を防ぐことができます。
この法律を守らなかったら?
見た目が紙幣そっくりな物を製造・頒布・販売した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます(第3条)。
「本物と間違える可能性があるかどうか」が判断のポイントになります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 広告で1万円札そっくりのチラシを作った → 規制の対象になる
- 商品券が紙幣そっくりのデザイン → 不正な模造とみなされる可能性
- イベントで「100万円札風おもちゃ券」 → 明確に違うとわかる表記が必要
紙幣類似証券取締法の主なルール
禁止されている行為(第1条〜第2条)
- 日本銀行券や政府発行の紙幣に著しく似た外見の証券・紙片を作ること
- そのような物を販売・配布・掲示すること
形、大きさ、色、デザイン、印刷の質など、全体の印象で「似ている」と判断されます。
罰則(第3条)
- 6か月以下の懲役
- または10万円以下の罰金、またはその両方
悪意がなくても、見た目が問題になれば違反とされる可能性があります。
例外的な取り扱い(第4条)
学術研究や報道など公益性が高い場合は例外とされることもありますが、明確に区別ができる工夫が必要です(たとえば「見本」「模造」などの表示)。
用語の補足
- 紙幣類似証券:お札と間違われそうな外見を持つ紙や証券
- 頒布(はんぷ):広く配ること
- 模造:本物そっくりに作ること(似せること)
注意点
このページは、紙幣類似証券取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の判断や制作物の合法性について不安がある場合は、弁護士や警察などの専門機関にご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
あなたの思ったことを共有しよう!