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この法律はどんなことを定めているの?
破産法は、借金を返すことができなくなった人や会社が、法律に基づいて財産を整理し、借金を免除してもらう仕組みを定めた法律です。
返済できない状態を「破産」と呼び、裁判所の手続きを通じて、残った財産を公平に債権者に分配し、個人の場合は借金の免除(免責)も認められます。
この法律がないとどうなる?
借金で首が回らなくなった人が、法的に救済される道がなければ、次のような問題が起こります:
- 借金取りからの取り立てがエスカレート
- 生活の再建が難しくなる
- トラブルが家族や周囲にも波及する
破産法により、債務者の生活再建と、債権者への公平な対応が両立できるようになっています。
この法律を守らなかったら?
財産を隠したり、不正に譲渡したりした場合は、免責が認められないだけでなく、詐欺破産罪などの犯罪に問われることもあります。
また、免責後も一部の債務(税金や養育費など)は免除されないことに注意が必要です。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 事業が失敗して借金が数千万円 → 自己破産を申し立てて借金免除を申請
- 病気や失業でローンが払えない → 裁判所に破産申立てをして生活再建へ
- 会社が倒産して資金ショート → 法人破産で清算手続を行う
破産法の主なルール
破産の対象(第1条・第15条)
個人・法人を問わず、「支払い不能」な状態であれば、破産を申し立てることができます。
申し立ては債務者本人だけでなく、債権者(貸した側)も行うことができます。
破産手続の流れ(第27条〜)
- 破産申立て(地裁へ)
- 裁判所による調査と「破産手続開始決定」
- 破産管財人による財産調査・債権者集会
- 財産の換価・配当
- 個人の場合:免責許可決定 → 借金帳消し
免責とは?(第248条〜)
免責とは、裁判所が認めた場合に借金の返済義務を免除してもらえる制度です。
ただし、税金、養育費、悪意のある損害賠償などは免除されません(第253条)。
破産しても残る権利(第34条など)
破産しても、最低限の生活に必要な財産(一定額以下の現金など)は差し押さえの対象外です。
これにより、生活の立て直しが可能になります。
用語の補足
- 破産:借金などの支払いができなくなり、法律に基づいて財産を整理する手続
- 破産管財人:破産者の財産を調査・管理・処分する裁判所選任の専門家
- 免責:裁判所の許可により、残った借金の支払い義務が免除されること
- 債権者集会:債権者と管財人が集まり、手続状況などを確認する場
注意点
このページは、破産法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や裁判所などの専門機関へご相談ください。
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