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この法律はどんなことを定めているの?
法廷等の秩序維持に関する法律(通称:法廷秩序維持法)は、裁判が行われる法廷などでの安全や秩序を守るためのルールを定めた法律です。
裁判を公平・円滑に進めるために、妨害行為や危険な行動に対して、裁判長が即座に対応できる仕組みが設けられています。
この法律がないとどうなる?
法廷での秩序が保たれず、次のような問題が発生します:
- 被告人や証人、傍聴人が安全に裁判に参加できない
- 感情的な妨害によって公平な裁判ができなくなる
- 裁判官や関係者の命が脅かされるおそれがある
この法律があることで、裁判所の威厳と公正な審理が守られるようになっています。
この法律を守らなかったら?
裁判所内での秩序を乱す行為をした場合、退廷命令や罰金、過料(行政的な金銭罰)が科されることがあります(第2条〜第5条)。
場合によっては警察官の立会いや退去の強制も認められています。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 傍聴席から大声でヤジを飛ばす → 裁判長が退廷命令を出す
- 法廷内で暴れたり物を壊す → 秩序妨害として過料の対象に
- 撮影や録音を無断で行う → 裁判所の許可がない限り禁止
法廷秩序維持法の主なルール
対象となる場所(第1条)
この法律は裁判が行われる「法廷」だけでなく、裁判所の建物全体やその周囲の秩序についても適用されます。
裁判長の権限(第2条・第3条)
裁判長(または裁判官)は、次のような秩序維持のための措置をとることができます:
- 退廷命令
- 過料(5万円以下)
- 身体拘束・警察への要請
これらの措置は審理の公平性を守るための最終手段として行われます。
弁論妨害・威圧行為の禁止(第4条〜)
被告人や証人、当事者が発言中に妨害されたり、威嚇を受けたりした場合も秩序違反として罰則の対象になります。
例外的な措置と手続(第6条〜第8条)
秩序維持のために退廷させた場合でも、その理由を書面で記録し、対象者に通知する義務があります。
用語の補足
- 法廷:裁判が実際に行われる場所。公開が原則
- 過料(かりょう):違法ではないが、公のルール違反に科される行政上の金銭的制裁
- 裁判長:裁判の進行を管理する裁判官
- 退廷命令:秩序を乱した人に対し、法廷から出るよう命じる措置
注意点
このページは、法廷等の秩序維持に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断や裁判所での手続に関しては、弁護士や裁判所職員にご相談ください。
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