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法人税法ってどんな法律?
法人税法は、会社(法人)のもうけ=所得にかかる税金の計算ルールを定めた法律です。
株式会社・合同会社・医療法人・NPO法人など、法人格をもつ組織すべてが対象で、収益・経費・申告方法などのルールが細かく定められています。
この法律がないとどうなる?
会社の規模や業種によって税負担がバラバラになったり、一部の企業が不当に税金を逃れることにもつながります。
法人税法は、すべての企業が公正なルールで税を負担するための土台です。
この法律を守らなかったら?
利益を少なく見せる、経費をごまかす、虚偽の申告をすると、加算税・延滞税・重加算税などのペナルティが発生します。
悪質な場合は刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 社員の交通費や交際費を経費にしたいが、どこまでが対象?
→ 業務上の支出であれば経費にできるが、上限や制限もあります - 法人を設立したが、まだ赤字の年もある
→ 赤字でも法人税の申告は必要。均等割(住民税)も発生する可能性あり - 社長個人の買い物を会社の経費にした
→ プライベートな支出は経費にならず、損金不算入として指摘されることがあります
法人税の計算のしくみ
法人所得の計算方法
- 収益 - 経費 = 法人所得(もうけ)
- 法人所得 × 税率 = 法人税額
主な税率(2024年時点)
- 中小法人(年800万円以下の所得):15%
- それを超える部分:23.2%
→ 地方法人税・法人住民税・法人事業税を合わせると、実質の負担率は約30%前後になることもあります。
経費(損金)になるもの・ならないもの
経費になる代表例
- 人件費(給与・賞与・社会保険料)
- 広告宣伝費・交通費・通信費・光熱費など
- 会議費・交際費(一定の範囲で)
経費にならない・注意が必要なもの
- 社長の私的支出・家賃・飲食費など
- 固定資産は減価償却で経費化(年ごとに分割)
- 租税公課でも法人税・罰金・延滞税などは対象外
法人税の申告・納付
申告義務
- 利益が出ていても、赤字でも、毎年の申告義務があります
納付期限
- 決算終了後、原則として2か月以内に申告・納税
- 延長申請をすれば1か月の猶予あり
電子申告(e-Tax)も可能
- 法人税の申告は原則として電子申告が義務化されています(一部例外あり)
税務調査と注意点
- 不自然な経費計上・売上除外は税務署の調査対象になる可能性あり
- 経費の証拠(領収書・契約書など)は7年間保存義務があります
用語の補足
- 損金:法人にとっての「経費」として扱われる支出
- 繰越欠損金:赤字を将来の黒字と相殺できる制度(10年間)
- 交際費:取引先との接待費など。中小法人は一定額まで損金算入可
注意点
このページは、法人税法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、税理士や税務署などの専門機関へご相談ください。
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掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(法人税法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034
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