民事調停法ってどんな法律?
民事調停法(みんじちょうていほう)は、裁判所を通じて話し合いでトラブルを解決する「調停」という制度について定めた法律です。
お金の貸し借りや近所のもめごと、離婚や相続などの身近な問題について、当事者どうしが話し合いをして円満に解決することを目的としています。
調停は裁判と違い、なるべくおだやかに、両方が納得できる形で解決することを重視します。
この法律がないとどうなる?
トラブルがすぐに裁判に発展してしまい、時間やお金、精神的な負担が大きくなることがあります。
- お金の問題を話し合いで解決できず、訴訟へ
- 離婚や養育費のもめごとが泥沼化
民事調停法があることで、裁判の前に「対話で解決するチャンス」が保証されます。
この法律を守らなかったら?
調停の手続きを無視したり、正当な理由なく出頭しなかったりすると、調停が不成立になったり、その後の訴訟で不利になる可能性もあります。
調停委員会の進行を妨げるような行為をすれば、制裁的な措置を受けることもあり得ます(法第19条など)。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 家賃を払ってもらえない → 家主が民事調停を申し立て、分割払いで和解
- 隣人との境界トラブル → 中立の調停委員を通じて話し合い、合意に達した
- 離婚後の養育費について → 家庭裁判所で調停し、支払い額と方法を合意
民事調停法のルールをやさしく解説
民事調停ってなに?(第1条)
民事調停とは、「裁判所の調停委員会」が当事者の間に入り、話し合いによる解決を助ける制度です。裁判とは違い、強制的な判断はしません。
どこで行われるの?(第3条)
原則として、家庭裁判所または簡易裁判所で行われます。扱う内容によっては、地方裁判所でも実施されます。
どうやって申し立てるの?(第4条〜第6条)
当事者のどちらかが、調停申立書を裁判所に提出します。申し立てには、基本的な事実関係と希望内容を記載します。
申立てが受理されると、裁判所から相手方に呼び出し通知が送られます。
調停委員会とは?(第11条)
調停委員会は、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員で構成され、中立・公平な立場から解決を目指します。
当事者の話を聞き、助言や案を出しながら、両者の合意を促します。
調停が成立すると?(第17条)
両者が合意すれば調停調書が作成され、その内容は確定判決と同じ効力を持ちます。
つまり、調停で合意した内容は、もし守られなかった場合、強制執行(差し押さえなど)も可能になります。
用語の補足
- 調停:裁判所での話し合いによる紛争解決手続き
- 申立て:裁判所に手続きを求める書面の提出
- 調停委員:専門知識をもった一般市民などが務める仲介役
- 調停調書:合意内容を書面にまとめた記録で、法的効力あり
注意点
このページは、民事調停法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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