この法律はどんなことを定めているの?
民事訴訟法は、お金の貸し借りや契約トラブル、相続など個人どうしの争い(民事トラブル)を裁判で解決するための手続きを定めた法律です。
裁判はただ主張をぶつけ合う場ではなく、証拠を出し、手続に従って進める必要があります。この法律はそのルールブックです。
この法律がないとどうなる?
民事訴訟のルールがなければ、争いを公平に裁くことができません。
- 相手に勝手な証言をされたまま終わる
- 証拠の扱いが不明確で、話し合いが進まない
- 裁判官の判断に一貫性がなくなる
民事訴訟法は、「どのように訴えるか」「どのように判断するか」を整えることで、法の公正を保ちます。
この法律を守らなかったら?
ルールに従わずに訴えを出したり、期日に出頭しなかったりすると、訴えが却下されたり不利な判決が出ることがあります(欠席判決など)。
証拠の提出を怠ったり、裁判所の命令に従わない場合も、裁判で不利な扱いを受ける可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 貸したお金を返してもらえない → 内容証明を送り、それでもダメなら民事訴訟を起こす
- 遺産を分けることで兄弟と争いに → 家庭裁判所の調停後、合意できなければ訴訟になる
- 商品が届かない・契約が履行されない → 契約不履行で訴えることができる
民事訴訟法の主なルール
訴えの提起と管轄(第3条〜)
裁判を起こすには、管轄のある裁判所に訴状を提出します。
通常は、被告(訴えられる側)の住所地の裁判所が原則になります。
訴訟の進行と弁論(第87条〜)
裁判は、口頭弁論という「話し合い」の場を中心に進みます。
原告・被告が主張を出し合い、証拠を提出しながら争点を整理していきます。
証拠と立証責任(第179条〜)
誰が何を証明しなければならないかは「立証責任」として明確に決められています。
たとえば、お金を請求する原告は貸した事実や契約の存在を証明する必要があります。
判決と確定(第243条〜)
裁判の終わりには判決が出されます。内容に不服があれば控訴(第281条)が可能です。
判決が確定すると、民事執行法によって強制的な差押えなどの手続きがとれるようになります。
用語の補足
- 民事訴訟:個人どうしの権利や義務について争う裁判
- 訴状:裁判を起こすときに裁判所に提出する文書
- 立証責任:事実を証明しなければならない義務
- 確定判決:控訴期間が過ぎ、最終的に決まった判決
注意点
このページは、民事訴訟法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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