この法律はどんなことを定めているの?
民事執行法は、裁判などでお金を支払うよう命じられたのに支払ってもらえない場合に、強制的に財産を差し押さえて取り立てる方法を定めた法律です。
たとえば、判決で「100万円を支払え」となったのに相手が無視したとき、給料や預金、不動産などを差し押さえて回収する手続きが取れます。
このように、「裁判の結果を現実に実現する」ための法律です。
この法律がないとどうなる?
せっかく裁判で勝っても、相手が支払わなければ意味がありません。民事執行法がないと:
- 勝訴しても相手が開き直れば何もできない
- 泣き寝入りするしかなくなる
民事執行法は、裁判の権利を実現させる「最後の手段」として重要な役割を果たします。
この法律を守らなかったら?
裁判所の命令に従わない場合や、財産の差押えに対して妨害行為をした場合、刑事罰や過料の対象になることがあります(第175条など)。
また、不正に財産を隠したり移したりすると、詐害行為として別の法的措置の対象にもなります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 貸したお金を返してもらえず裁判で勝った → 相手の銀行口座を差し押さえて回収
- 養育費を支払ってもらえない → 給料を差し押さえて強制的に回収
- 賃貸トラブルで立ち退き命令が出た → 強制執行で明け渡しを実現
民事執行法の主なルール
執行の前提:債務名義とは(第22条など)
強制執行をするには、裁判の判決や和解調書などの「債務名義」が必要です。
「ただの約束」ではダメで、裁判所が発行した正式な書類がなければ執行できません。
差し押さえの対象(第142条〜)
次のような財産が差し押さえの対象になります:
- 銀行口座(預金)
- 給与・ボーナス
- 不動産(家や土地)
- 車・宝石・家財道具などの動産
差し押さえには執行官が関与し、裁判所を通じて行われます。
子どもを引き渡す場合(第168条の2〜)
近年の法改正で、子の引渡しについても民事執行法で対応できるようになりました。
離婚後、親権者に子どもが返されないとき、強制的に引き渡す手続を裁判所が行うことができます。
財産開示制度(第196条〜)
相手の財産がわからないと執行できないため、裁判所に申し立てて財産を開示させる制度があります。
無視した場合は刑罰(6か月以下の懲役など)の対象になります。
用語の補足
- 債務名義:裁判所の命令など、強制執行の根拠となる書類
- 強制執行:裁判の結果を実現するために、財産などを差し押さえる手続
- 執行官:強制執行を実行する専門の公務員
- 財産開示:相手に財産の内容を明らかにさせる手続
注意点
このページは、民事執行法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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