この法律はどんなことを定めているの?
この法律(通称:武力攻撃事態法)は、日本が武力攻撃を受けたときや、他国への攻撃が日本の存立を脅かす事態になったときに、国や自衛隊がどのように対応するかを定めた法律です。
防衛出動の発令、国民保護、関係機関の連携など、有事(戦争・武力紛争)のルールを法的に整備することが目的です。
この法律がないとどうなる?
日本が攻撃を受けた際に、政府や自衛隊の対応がバラバラになってしまい、初動対応に遅れが出るおそれがあります。
また、国会の関与や国民の避難誘導などもできなくなり、国家としての防衛力や対応力が著しく低下します。
この法律を守らなかったら?
この法律は、政府・行政機関が守るべき対応の枠組みを定めるもので、個人に直接的な罰則はありません。
ただし、法律に基づく手続き(例:防衛出動命令、国会報告など)を怠れば、政府の行動が違憲または違法とされる可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 日本が弾道ミサイルで攻撃された → 首相が「武力攻撃事態」を認定し、自衛隊が防衛出動
- 同盟国が他国から攻撃され、日本への影響が深刻 → 「存立危機事態」として集団的自衛権の行使を検討
- 全国で国民保護計画(避難・支援・物資供給)が発動される
「武力攻撃事態」や「存立危機事態」とは?
この法律で定義されている2つの主要な事態は以下のとおりです:
- 武力攻撃事態:日本が武力攻撃を受けている、またはそのおそれがある状態
- 存立危機事態:日本と密接な関係にある他国が攻撃され、それにより日本の存立が脅かされる事態
いずれも内閣総理大臣が認定し、国会に報告または承認が必要とされています。
自衛隊の対応と国会の関与
この法律では、自衛隊の行動には国会の事後承認または事前報告が義務づけられています(第9条ほか)。
- 防衛出動命令 → 内閣が閣議決定し、直ちに国会に報告
- 事態認定(武力攻撃・存立危機) → 国会の承認を求める
- 緊急時には事後承認でも可。ただしできる限り速やかに国会に諮る
国民保護との連携
この法律は「国民保護法」と密接に連動しており、地方公共団体・指定公共機関などが、避難誘導や物資供給などに協力する体制をつくることが求められています。
用語の補足
- 防衛出動:自衛隊が実際に武力行使を行うための命令。首相の命令で発令される
- 存立危機事態:集団的自衛権の行使が認められる条件として設定された新しい概念(2015年の平和安全法制で導入)
- 事態認定:首相が法律上の有事に該当するかどうかを判断する手続き
注意点
このページは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、防衛省や有識者など専門機関にご相談ください。
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