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この法律はどんなことを定めているの?
検察庁法は、犯罪の捜査や起訴を行う検察庁のしくみと、検察官の身分や権限について定めた法律です。
裁判所法が「裁判所」の仕組みを定めているのに対し、この法律は「検察」というもう一つの司法の柱を支える役割を果たしています。
この法律がないとどうなる?
捜査・起訴・公判という刑事手続がバラバラになり、次のような問題が生じます:
- 誰がどのように犯罪を起訴するのか不明確になる
- 公平な裁判に必要な手続きが機能しない
- 政治的な圧力で検察が左右されるおそれがある
検察庁法があることで、中立で一貫した法の執行が保証される体制が守られています。
この法律を守らなかったら?
検察官が法に違反して行動した場合、懲戒処分・免職・刑事責任などの厳しい責任を問われます。
また、政府が不当に人事に介入した場合、三権分立の原則に反する重大な問題になります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 交通事故で刑事責任が問われるかどうか → 検察官が起訴・不起訴を判断
- 贈収賄事件の捜査 → 特別捜査部などが取り調べを実施
- 不起訴に不服がある → 被害者が「検察審査会」に申し立て
検察庁法の主なルール
検察庁の構成(第1条~第3条)
全国の検察庁は、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4階層に分かれています。
それぞれ、対応する裁判所に対応するように配置されています。
検察官の種類と任命(第14条~第19条)
- 検事総長(最高検のトップ):内閣が任命し、天皇が認証
- 次長検事・検事長・検事・副検事:役職ごとに任命機関が異なる
検察官は準司法官として扱われ、高い中立性が求められます。
検察の独立と指揮命令系統(第7条・第14条)
検察官は、上級庁の指揮命令を受けつつも、個々の事件については独立した判断が求められます。
特に検事総長は検察組織全体の責任者であり、検察権の行使に重要な役割を果たします。
検察官の身分保障と懲戒(第25条~第28条)
検察官は、職務の独立性を守るために身分が厳格に保障されていますが、不正があった場合は厳しく処分されます。
用語の補足
- 検察官:犯罪の捜査・起訴・公判を行う国家の法律執行者
- 起訴:裁判にかけることを決定する手続き
- 検事総長:日本の検察の最高責任者
- 検察審査会:不起訴判断に対して市民がチェックできる制度
注意点
このページは、検察庁法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断や制度の利用については、弁護士や法務省などの専門機関にご相談ください。
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