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この法律はどんなことを定めているの?
更生保護法は、犯罪や非行をした人が社会に戻り、再び犯罪をしないように支援する制度(保護観察や仮釈放など)を定めた法律です。
再犯を防ぐために、生活指導や支援、監督を行いながら社会復帰を助ける役割を持っています。
この法律がないとどうなる?
罪を償った人が社会に戻ったときに:
- 居場所や仕事がなく孤立しやすくなる
- 再犯につながるリスクが高まる
- 地域社会の安全も不安定になる
この法律により、地域と協力しながら再出発を支えるしくみが整えられています。
この法律を守らなかったら?
保護観察中のルールを守らなかったり、仮釈放の条件に違反した場合は:
- 保護観察の取消や刑務所への再収容となる可能性があります
- 施設や機関が不適切な処遇をした場合、指導や改善命令の対象に
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 少年院を出た後、保護司の支援を受けながら学校に通う → 更生保護の一環
- 仮釈放された人が就職支援を受けて社会復帰 → 保護観察と社会復帰支援
- 薬物依存のある受刑者が施設でカウンセリング → 特別遵守事項の一つ
法律の主なルール(第1条〜第123条)
保護観察の対象と内容(第9条〜第41条)
- 仮釈放中の受刑者
- 家庭裁判所から処分を受けた少年
- 執行猶予付き判決を受けた人
これらの人たちは、保護観察官や保護司の指導・監督のもとで生活します。
保護司と更生保護施設(第47条〜第70条)
- 保護司:地域のボランティアで、生活指導や支援を行う
- 更生保護施設:住居のない人に衣食住や就労支援を提供
特別遵守事項(第60条〜第61条)
- 薬物依存、暴力傾向などに応じた個別の条件を付けることができます
- 例:通院義務、立ち入り禁止区域の指定など
仮釈放の取消・観察解除(第74条〜第88条)
- 重大な違反があれば仮釈放を取り消して再収容
- 一定期間経過すれば保護観察を解除する制度もあります
用語の補足
- 保護観察:刑の一部を執行猶予しながら、生活状況などを監督する制度
- 仮釈放:刑務所の刑期の途中で、条件付きで社会に戻ること
- 保護司:法務省から任命される民間ボランティアで、被観察者を支援する役割
注意点
このページは、更生保護法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の処遇内容や制度運用については、法務省・保護観察所・弁護士などの専門機関にご相談ください。
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