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この法律はどんなことを定めているの?
更生保護事業法は、犯罪や非行をした人が社会に戻るときに、住まいや仕事、生活支援などを通じて再出発を支える仕組みを整えるための法律です。
地域の民間団体や支援者が中心となって、更生のための宿泊施設や職業訓練、相談支援などの活動を行うことができます。
この法律がないとどうなる?
刑務所などを出た人たちが:
- 帰る場所や働く場所がなく、再び犯罪に関わるおそれがある
- 社会的に孤立してしまう
- 再犯率が高まり、社会の安全が脅かされる
この法律があることで、地域と一体となった再犯防止と更生支援が実現します。
この法律を守らなかったら?
認可を受けずに支援活動を行ったり、基準に反した運営をした場合、認可取消・指導・処分の対象となることがあります。
また、利用者に対して不適切な対応をした団体には行政の監督や業務改善命令が行われることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 刑務所を出たが家に帰れない人に、民間の更生施設が住居と食事を提供
- 元非行少年に対して、支援団体が職業訓練と就職サポートを実施
- 出所後の不安を抱える人に、面談・生活指導・グループ活動などを提供
更生保護事業法の主なルール(第1条〜第34条)
更生保護事業とは?(第2条〜第3条)
- 宿泊の提供
- 就労支援
- 生活相談
- 自立支援プログラムの提供 など
これらを行う団体は、法務大臣の認可を受けて活動します。
事業者の認可と義務(第6条〜第14条)
- 支援団体は更生保護法人または公益法人などである必要があります
- 一定の施設基準・職員体制・事業内容が求められます
- 認可を受けた後も定期的な報告・監査を受けます
国や地方公共団体との連携(第22条〜第27条)
更生保護事業は法務省や地方自治体と連携しながら運営されます。
補助金や職員派遣などを通じて支援が行われます。
用語の補足
- 更生保護:犯罪・非行をした人が社会の中でまじめに暮らせるように支援すること
- 更生保護法人:法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う法人
- 自立支援:住まいや仕事など生活の土台を整えて社会復帰を助けること
注意点
このページは、更生保護事業法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な支援内容や認可要件については、法務省・保護観察所・弁護士などの専門機関にご相談ください。
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