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手形法ってどんな法律?
手形法は、お金の支払いを将来のある時点に約束する「手形」のしくみと、使い方・守るべきルールを定めた法律です。
特に商取引において、代金の後払い・資金繰り・支払の信用保証として、長年使われてきました。
振出人(発行する人)・受取人・支払人などの関係や、裏書・譲渡・支払拒絶といった場面でのルールが細かく定められています。
この法律がないとどうなる?
手形の支払いが守られない・誰が責任を負うのか分からないとなると、信用取引そのものが成り立たなくなるおそれがあります。
手形法は、書面1枚でお金の約束ができる代わりに、厳密なルールで取引の安全を守る仕組みを整えています。
この法律を守らなかったら?
手形の記載に不備があると無効になったり、期日通りに支払わないと遡って責任を問われることもあります。
また、不渡り(2回)を出すと銀行取引停止=事実上の倒産という大きなリスクもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 売上代金を手形でもらったが、期日に支払われなかった
→ 約束手形は期日に支払う義務があり、拒否されれば遡って請求が可能です - 他社から受け取った手形を、さらに別の取引に使った(裏書譲渡)
→ 連鎖的に責任を追えるしくみで、誰が払わないかによって請求先が変わります - 手形の金額や日付に誤記があった
→ 手形法は形式重視のため、不備があると無効になるおそれがあります
※振出・裏書・受け取り・保管すべてに注意が必要な「信用文書」です。
手形の種類としくみ
約束手形(Promissory Note)
- 「○年○月○日に○○円支払います」と支払を約束する文書
- 振出人=支払人(自分で自分に払うと約束)
為替手形(Bill of Exchange)
- 「○○に対して、○○に支払ってください」と他人に支払いを命じる文書
- 振出人≠支払人(第3者に支払いを求める)
共通点
- どちらも金融機関の決済で使われる
- 満期(支払期日)にお金を受け取る仕組み
手形取引で重要なルール
裏書(うらがき)と譲渡
- 手形の裏面に署名して他人に譲渡できる
- これにより1枚の手形が何人にも使い回せる
支払拒絶と償還請求
- 期日に支払われなかった場合、過去の裏書人・振出人にさかのぼって請求
- 支払わなかった場合の損害賠償責任や手形訴訟も視野に入ります
手形の記載事項
- 金額、支払日、受取人、支払場所、振出日、振出人の署名など
- 要件不備=無効のリスクがあるため、記載には細心の注意を
電子化の流れ
- 近年は電子記録債権(でんさい)が普及し、手形の使用は減少傾向にあります
- ただし、中小企業間の取引や慣習上は今も根強く残っています
用語の補足
- 振出人:手形を発行する人(お金を払う立場)
- 受取人:お金を受け取る人(通常は売り手)
- 裏書人:手形を他人に渡す際に署名する人。責任も負う
注意点
このページは、手形法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や金融・商法の専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(手形法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000020
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