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【AI要約】性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律のやさしい解説

目次

この法律はどんなことを定めているの?

この法律は、性同一性障害のある人が、自分の性別に関する戸籍上の記載を変更できる手続きを定めています。

生まれたときに決められた性別と、心の性別が一致しない人が、一定の条件を満たせば法的に性別を変更できるようにした特例法です。

この法律がないとどうなる?

本人の意志や心の性別にかかわらず、生まれた時の性別で戸籍や身分証明が固定されてしまいます。

  • 職場や学校での生活がしづらくなる
  • 結婚や養子縁組などに影響が出る
  • 法的な性別と実生活との不一致で苦痛を感じる

この法律により、自分らしく生きるための選択肢が法的に認められるようになりました。

この法律を守らなかったら?

戸籍上の性別を変更せずに、変更済みであるかのように他人に説明した場合など、トラブルや法的責任が発生するおそれがあります。

ただし、この法律自体に罰則規定はありません

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 心は女性として生きているが戸籍は男性 → 家庭裁判所に申し立てて性別変更を申請
  • 性別変更後に、戸籍上の名前も変更 → 実生活に合った氏名・性別で社会生活が可能に
  • 結婚や養子縁組を希望 → 性別変更を経て法的に可能となる

この法律の主なルール

性別変更が認められる条件(第3条)

家庭裁判所に申し立てるためには、以下の要件すべてを満たす必要があります:

  • 満18歳以上である
  • 現在、婚姻をしていない
  • 未成年の子どもがいない
  • 生殖腺(精巣・卵巣)がない、またはその機能を永久に失っている
  • 性器の外観が、他の性別に近い形に手術等で変わっている

※2023年の最高裁判決を受け、これらの要件の見直しも議論されています。

手続の流れ(第2条・第3条)

  1. 家庭裁判所に「性別の取扱いの変更の申立て」をする
  2. 裁判所が審理を行い、条件を満たしていれば認められる
  3. 認められると、戸籍の性別欄が変更される

変更後の効果(第4条)

戸籍の性別が変更されることで、婚姻・相続・契約・保険・公的手続なども新しい性別として扱われるようになります。

用語の補足

  • 性同一性障害:生物学的な性と、心の性が一致しない状態
  • 家庭裁判所:家族や身分に関する法律問題を扱う裁判所
  • 性別変更の申立て:法的に性別を変えたい人が家庭裁判所に出す申請
  • 戸籍:日本で法的な身分を管理する記録(氏名・性別・家族関係など)

注意点

このページは、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

具体的な判断が必要な場合は、弁護士や家庭裁判所、支援団体などの専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)

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