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この法律はどんなことを定めているの?
少年法は、20歳未満の人が罪を犯したり、非行をした場合に、どのように取り扱うかを定めた法律です。
目的は厳しい罰を与えることではなく、少年が社会に立ち直るための支援をすることにあります。
そのため、家庭裁判所による審判や保護処分など、大人の裁判とは異なる仕組みが整えられています。
この法律がないとどうなる?
未成年の人がトラブルを起こしたとき:
- 大人と同じ厳しい刑罰が科されてしまう
- 将来の更生や再出発の機会が奪われる
- 年齢や発達に応じた教育的対応ができなくなる
少年法により、子どもの成長に配慮した対応が法律で保障されています。
この法律を守らなかったら?
少年に対して正しい手続きがとられなかった場合、違法な処分や不当な取調べになるおそれがあります。
また、少年の名前や顔写真を公開することも原則禁止されており、違反すれば名誉毀損などの法的責任が問われます。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 17歳の高校生が万引きをした → 警察から家庭裁判所へ送致
- 15歳の中学生が暴力事件を起こした → 少年鑑別所に収容の上、審判へ
- 19歳の若者が詐欺行為 → 原則は家庭裁判所、重大事件なら検察官送致(逆送)も
少年法の主なルール
「少年」の定義と対象(第2条)
- 20歳未満の者が「少年」とされ、少年法の対象になります(2022年から18・19歳も対象)
- ただし、18・19歳の「特定少年」は一部、大人と同じような手続きが適用されることがあります
事件の流れと家庭裁判所の役割(第6条〜)
- 警察・検察が事件を把握すると、必ず家庭裁判所に送致(いわゆる「全件送致主義」)
- 家庭裁判所が少年の性格や生活環境を調査(鑑別所などで)
- その結果により、保護処分(保護観察・少年院送致)や検察官送致(逆送)などが決まる
保護処分とは?(第24条〜)
- 保護観察:地域で生活しながら指導を受ける
- 児童自立支援施設等送致:施設に入って生活指導を受ける
- 少年院送致:法務省管轄の矯正施設に一定期間収容
重大事件と「逆送」(第20条)
次のようなケースでは、家庭裁判所から検察官へ送致(逆送)され、通常の刑事裁判になることがあります:
- 故意に人を死亡させた場合(殺人・傷害致死など)
- 16歳以上で一定の重大犯罪を行った場合
用語の補足
- 保護処分:少年を立ち直らせるための教育的措置
- 家庭裁判所:少年事件や家庭内の問題などを扱う専門の裁判所
- 少年鑑別所:少年の性格や環境を調べる施設
- 特定少年:18歳・19歳の少年で、一定の手続きが厳格化される対象
注意点
このページは、少年法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の手続きや事件の対応については、家庭裁判所や弁護士などの専門機関にご相談ください。
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