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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、家庭裁判所での手続(保護事件)で、誤って身柄を拘束された少年に対して、国が金銭的な補償を行う仕組みを定めたものです。
少年にとって不当な拘禁が人権侵害にならないように、公平な救済を図ることが目的です。
この法律がないとどうなる?
保護事件で誤って身体を拘束された少年が:
- 精神的・身体的な被害を受けても補償されない
- 教育や家庭生活に深刻な影響を受ける
- 法制度への不信感が強まる
この法律によって、少年の権利と生活を守るための救済手段が設けられています。
この法律を守らなかったら?
補償されるべきケースで給付がされない場合、少年や保護者の信頼を損ねるだけでなく、制度全体の正当性が問われることになります。
また、国の責任が問われることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 事件と無関係だった少年が観護措置を受けたが、後に不処分となった → 拘束に対して補償される
- 少年院送致後に、誤認が発覚して処分取消 → 拘束期間分に応じて補償対象に
補償の主なルール(第1条〜第10条)
補償対象となる少年(第1条〜第2条)
- 観護措置や保護処分により身柄を拘束された少年が対象
- その後、不処分・処分取消・申立て却下などがあった場合に限る
補償の内容(第3条)
- 1日あたり1000円以上1万円以下の金額を裁判所が決定
- 生活状況や被害の程度を考慮して金額を調整
補償の請求手続(第4条〜第6条)
- 請求は家庭裁判所に対して行う
- 本人または法定代理人(保護者など)が請求可能
- 補償決定に不服があれば異議申し立てもできる
用語の補足
- 観護措置:少年を一時的に少年鑑別所に収容する措置
- 保護処分:家庭裁判所が非行少年に対して行う処遇(例:少年院送致など)
- 不処分:家庭裁判所が処分の必要なしと判断した決定
注意点
このページは、少年の保護事件に係る補償に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の補償請求や判断については、家庭裁判所・弁護士・法務省などの専門機関にご相談ください。
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