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この法律はどんなことを定めているの?
家事事件手続法は、離婚、親権、相続、遺言、成年後見など、家庭や親族に関するトラブルや申し立てを家庭裁判所でどのように進めるかを定めた法律です。
手続の種類ごとに、調停・審判・申立ての流れや、当事者の権利・義務を明確にしています。
この法律がないとどうなる?
家庭内の問題を裁判で扱うときに、一般の民事裁判と同じルールで進めると:
- プライバシーが守られにくい
- 対立が激化してしまう
- 未成年や高齢者の権利が十分に保護されない
この法律により、人間関係に配慮しながら、適切に解決するための手続が整備されています。
この法律を守らなかったら?
家庭裁判所の指示や手続きに従わないと、審判が不利に進んだり、手続が打ち切られたりする可能性があります。
ただし、刑事罰のような罰則は通常ありません。あくまで適切な解決のためのルールです。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 夫婦が離婚について話し合い → 家庭裁判所で調停を申し立てる
- 祖父の遺産分割をめぐって家族で争い → 家事審判を通じて裁判所が判断
- 認知症の親の財産を管理したい → 成年後見人の選任を申し立てる
家事事件手続法の主なルール
対象となる事件(第2条〜第4条)
以下のような「家族・親族・身分関係」に関する事件が対象になります:
- 夫婦関係(離婚、婚姻の取消など)
- 親子関係(認知、親権、養育費など)
- 相続・遺産分割
- 成年後見、補佐、補助
手続の種類(第3条〜)
- 調停事件:当事者の話し合いで解決を目指す
- 審判事件:裁判所が判断を下す
- 申立て事件:子の監護や財産管理など、裁判所の関与が必要な場合
家庭裁判所の役割(第4条・第57条〜)
家庭裁判所は、非公開で柔軟な手続を行い、調停委員や家事調査官など専門家と連携して進めます。
特に未成年や判断能力の不十分な人の保護に力を入れています。
本人参加と代理人制度(第31条〜)
本人が参加するのが原則ですが、必要に応じて弁護士などの代理人を立てることも可能です。
また、家族以外の支援者が補助的に参加できる制度もあります。
用語の補足
- 家事事件:家庭や親族に関わる問題(離婚、相続、後見など)
- 家庭裁判所:家事事件や少年事件を専門に扱う裁判所
- 調停:裁判所での話し合いによる解決方法
- 審判:裁判官の判断で結論を出す手続
注意点
このページは、家事事件手続法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の手続に関する判断は、家庭裁判所や弁護士などの専門機関へご相談ください。
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