この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、外国人技能実習生が日本で適切に技能を学び、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転し、国際協力を推進するための制度です。
しかし、過去には実習生が不当な扱いを受ける事例があり、それを防ぐためにこの法律が制定されました。
この法律がないとどうなる?
技能実習生が適切な保護を受けられず、劣悪な労働環境や人権侵害のリスクが高まります。
また、制度の信頼性が損なわれ、国際的な信用の低下や、日本企業の国際協力への参加が難しくなる可能性があります。
この法律を守らなかったら?
法律に違反した場合、監理団体や実習実施者には罰則が科されます。
- 暴行や脅迫による実習の強制:1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
- 違約金の設定や強制貯金の契約:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 旅券や在留カードの不当な保管:罰則の対象
技能実習生も、技能実習に専念し、習得した技能を母国に持ち帰る責務があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 技能実習生が劣悪な労働環境で働かされている → 監理団体や主務大臣に通報し、改善を求める
- 実習実施者が旅券を取り上げて保管している → 法律違反として罰則の対象となる
- 技能実習生が実習計画にない作業を強制されている → 技能実習機構が調査し、是正指導を行う
技能実習制度の基本的な仕組み
技能実習制度は、以下のような仕組みで運用されています:
- 技能実習計画の認定:実習実施者は、技能実習生ごとに計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。
- 監理団体の許可制:監理団体は、主務大臣の許可を受けて実習監理を行います。
- 外国人技能実習機構(OTIT):制度の適正な運用を支援し、実習生の保護を行う認可法人です。
技能実習生の保護に関する主な規定
技能実習生の保護を強化するため、以下のような規定が設けられています:
- 暴行・脅迫・監禁の禁止:実習監理者は、これらの手段で実習を強制してはなりません。
- 違約金や損害賠償の禁止:技能実習に関する契約で、違約金や損害賠償額を定めてはなりません。
- 旅券や在留カードの不当な保管の禁止:実習実施者や監理団体は、技能実習生の旅券や在留カードを保管してはなりません。
- 申告制度の整備:技能実習生は、法律違反があった場合に主務大臣に申告することができます。
この法律の背景と意義
技能実習制度は、1993年に創設され、日本の技術や知識を開発途上国へ移転する国際協力の一環として運用されてきました。
しかし、制度の運用において、劣悪な労働環境や人権侵害などの問題が指摘され、制度の信頼性が損なわれていました。
これらの問題を解決し、制度の適正な運用と技能実習生の保護を図るために、2017年にこの法律が施行されました。
用語の補足
- 技能実習計画:技能実習生ごとに作成される、実習の内容や期間を定めた計画。
- 監理団体:技能実習の適正な実施を監理するため、主務大臣の許可を受けた団体。
- 外国人技能実習機構(OTIT):技能実習制度の適正な運用を支援し、実習生の保護を行う認可法人。
注意点
このページは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、法務省・厚生労働省・外国人技能実習機構などの関係機関へご相談ください。
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