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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、日本が「国際通貨基金(IMF)」と「国際復興開発銀行(IBRD/世界銀行)」に正式に加盟するために必要な国内手続きや財政措置を定めた法律です。
日本は1952年にこれらの国際機関に加盟しましたが、その際に必要な出資・権限移譲・政府保証などを国内法として整備する目的でこの法律が作られました。
この法律がないとどうなる?
日本がIMFや世界銀行に加盟しても、国内でその加盟を実行する法的な根拠がなく、出資金の支払いや政府としての義務履行が行えなくなります。
その結果、国際社会との信頼関係を損ない、経済協力・国際金融支援・融資の受入れなどが不可能になるおそれがあります。
この法律を守らなかったら?
この法律は、政府や関係機関が守るべき制度であり、個人に直接罰則がある法律ではありません。
ただし、定められた予算措置や財務省令に従わない場合、国際的な財政義務の不履行や外交上の問題が生じる可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 日本がIMFに加盟 → 所定の金額を円と外貨で出資 → 本法律で予算・手続きを整備
- 世界銀行が日本に融資 → 政府が保証する制度 → 法的根拠がこの法律にある
- 日本が新たにIMFの特別引出権(SDR)制度に参加 → 関係予算をこの法律で処理
法律の内容と構造
この法律では、主に以下の措置が定められています:
- 出資金・拠出金に関する手続き(円建てと外貨建ての支払い)
- 国庫の支出に関する予算措置(国会での承認が必要)
- 世界銀行融資への政府保証の仕組み
- 財務大臣の権限と命令事項
用語の補足
- 国際通貨基金(IMF):世界の金融安定を守るため、加盟国の為替や経済政策を支援する国際機関
- 国際復興開発銀行(世界銀行):途上国支援やインフラ開発のために融資を行う国際金融機関
- 出資金:加盟国がIMFや世界銀行に支払う基本的な資金。各国の経済力に応じて決まる
- 政府保証:日本政府が、世界銀行からの融資に対して「万が一返せなくても国が責任を負う」と約束する仕組み
注意点
このページは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、財務省や外務省などの専門機関にご相談ください。
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