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この法律はどんなことを定めているの?
国際受刑者移送法は、外国で服役中の日本人受刑者や、日本で服役中の外国人受刑者が、それぞれ自国で刑を受けられるようにするための法律です。
人道的な観点から、母国語の環境や家族との接触を考慮した社会復帰の支援を目的としています。
この法律がないとどうなる?
外国で服役する日本人、または日本で服役する外国人が:
- 言葉が通じず、適切な指導や教育が受けにくい
- 家族との面会が困難で、孤立してしまう
- 社会復帰が遅れ、再犯のリスクが高まる
この法律があることで、受刑者の更生と人権を尊重しながら、国際協力による適切な処遇が可能になります。
この法律を守らなかったら?
移送手続きにおいて関係国や本人の同意がないままに処理を進めると、国際問題や人権侵害につながるおそれがあります。
また、受刑者の適正な処遇が保証されないまま移送されると、移送先国の制度との整合性も問題となります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- アジアの国で薬物所持で捕まり、刑務所にいた日本人が、日本に移送されて残りの刑を国内で受ける
- 日本で刑務所にいた外国人が、母国での服役を希望し、移送される
法律の主なルール(第1条〜第41条)
対象となる受刑者(第2条・第3条)
- 外国にいる日本人受刑者
- 日本にいる外国人受刑者
- 原則として、両国の合意と本人の同意が必要
移送の要件と手続き(第4条〜第14条)
- 関係国との間に条約または協定があること
- 日本では法務大臣が決定
- 移送は受刑者本人の同意が文書で必要
- 裁判所の審査を経る場合もある
移送後の処遇(第15条〜第24条)
- 移送先の国では元の刑の内容に基づいて執行
- 刑の長さや内容を勝手に変えることはできない(ただし、国の制度に従った運用あり)
日本で受け入れる場合の制度(第25条〜)
- 受刑者は日本の刑事施設で服役する
- 刑期や釈放のタイミングは送付国の判決に従って調整
用語の補足
- 受刑者:裁判で有罪が確定し、刑務所にいる人
- 移送:服役中の人を他の国に移して刑を受けさせること
- 国際協定:国家間で取り決められる法律に準ずる合意
注意点
このページは、国際受刑者移送法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の移送手続きや要件の確認については、法務省や弁護士などの専門機関にご相談ください。
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