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国籍法ってどんな法律?
国籍法(こくせきほう)は、「どの国の人か(国籍)」を決めるルールを定めた法律です。特に日本国籍をどうすれば取得できるか・失うかについて詳しく定めています。
国籍は、パスポートや選挙権、出入国の手続き、義務教育の権利など、法律上のさまざまな場面でとても重要な要素です。
この法律がないとどうなる?
国籍がはっきりしないと、その人がどこの国のルールに従うかが不明確になってしまいます。
- 選挙に参加できない
- 公的なサービスを受けられない
- パスポートが発行できない
国籍法は、「誰が日本人か」を客観的に判断するための基準を提供しています。
この法律を守らなかったら?
国籍の取得・喪失・届け出を怠ると、日本国籍を失ったり、重国籍状態が違法になることがあります。
また、偽って届け出をした場合は、罰則の対象となる可能性もあります(第19条)。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 海外で日本人の親から子どもが生まれた → 両親の国籍によって日本国籍が認められることがある
- 外国人が日本に長く住み、帰化を希望 → 要件を満たせば国籍取得が可能
- 日本人と外国人の間に生まれた子どもが二重国籍に → 22歳までにどちらかを選ばないといけない
国籍法のルールをやさしく解説
日本国籍を持つのはどんな人?(第1条〜第3条)
日本国籍は、基本的に血縁主義で決まります。つまり、次のような場合に日本国籍を持ちます:
- 父母のどちらかが日本人である子(出生時に婚姻していなくてもOK)
- 出生前に亡くなった日本人の父から生まれた子
- 日本で生まれ、両親がともに不明または無国籍の場合
帰化による取得(第4条〜第10条)
外国人が帰化申請によって日本国籍を得るには、原則として次の条件が必要です:
- 5年以上日本に住んでいること
- 20歳以上で、行動能力があること
- 素行がよく、生活が安定していること
- 日本語の読み書きができること
これらを満たしたうえで、法務大臣の許可を受ける必要があります。
重国籍と国籍の選択(第11条・第14条)
日本では重国籍(二重国籍)を認めていません。そのため、二重国籍になった場合は22歳までにどちらかを選ぶ必要があります。
選択をしないと、日本国籍を失う可能性があります。
国籍の喪失(第11条)
次のような場合には、日本国籍を自動的に失うことがあります:
- 日本国籍を持つ人が、自分の意思で外国の国籍を取得した場合
- 外国に帰化し、その国の国籍法で自動的に変更される場合
用語の補足
- 国籍:どの国に属しているかを示す法的な身分
- 帰化:外国人が要件を満たし、その国の国籍を取得すること
- 血縁主義:国籍を、出生した場所ではなく親の国籍で決める方式
- 重国籍:複数の国籍を同時に持っている状態
注意点
このページは、国籍法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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