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【AI要約】国立国会図書館法のやさしい解説

目次

国立国会図書館法ってどんな法律?

国立国会図書館法は、「国立国会図書館」という日本の唯一の国立図書館をどのように設置し、運営するかを定めた法律です。議会(国会)の調査活動を助けることを主な目的としつつ、国民にも広く資料を提供する知のインフラとして位置づけられています。

図書の収集・保存、情報提供、調査支援などを行うことで、立法や学術、文化の発展に貢献しています。

この法律がないとどうなる?

この法律がなければ、国立国会図書館の運営や役割が不明確になり、資料の収集・保存の責任体制も不透明になります。国会議員の調査機能が弱まり、また国民が信頼できる情報源にアクセスできなくなるおそれがあります。

この法律を守らなかったら?

図書館が法律で定められた中立性や公正性、著作権の取り扱いなどを守らなければ、利用者の信頼を損ねたり、違法行為につながったりする可能性があります。また、適切な資料の保存や提供がされなければ、歴史や知識の継承にも悪影響を及ぼします。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 国会議員が法案を作る前に過去の資料を調べる → 国立国会図書館が専門調査員を通じて支援します
  • 一般の人が戦前の新聞や書籍を調べたい → デジタルアーカイブなどを使って資料を提供します
  • 出版された書籍を国会図書館が自動的に収集 → 「納本制度」により新刊本はすべて収集されます

国立国会図書館の役割を理解するために知っておきたいこと

国会の調査機関としての役割

国立国会図書館は、国会議員や委員会の要請に応じて、法案作成や政策審議のための情報を調査・提供することが本来の目的です。政治的に中立な立場で、迅速かつ正確な情報を提供します。

納本制度と収集の義務

この法律では、出版された本・雑誌・新聞などを国立国会図書館に納める「納本制度」が定められています。これにより、日本で発行された資料が将来にわたって保存される仕組みが確保されています。

一般利用者にも開かれた施設

国会議員だけでなく、一般の研究者や学生、市民も資料を閲覧できます。最近ではオンラインで利用できるデジタルコレクションも充実しています。

図書館の構成と拠点

本館(東京・永田町)と関西館(京都府)に分かれており、資料の種類やサービス内容が異なります。また、アジア諸国との国際協力や情報発信も担っています。

知的財産や著作権との関係

図書館の業務は著作権法とも深く関わります。著作物の複製や提供にはルールがあり、知的財産の保護と公共の利益のバランスが求められます。

用語の補足

  • 国立国会図書館:国会に設置された日本唯一の国立図書館。1948年設立。
  • 納本制度:出版物を法律に基づいて国立国会図書館に提出する制度。
  • デジタルアーカイブ:図書や資料をデジタル化して保存・公開する仕組み。
  • 専門調査員:法律、経済、歴史などの分野に精通し、国会議員の調査を支援する図書館職員。

注意点

このページは、国立国会図書館法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

具体的な判断が必要な場合は、弁護士や国立国会図書館などの専門機関へご相談ください。

本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。

掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(国立国会図書館法)

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