国家賠償法ってどんな法律?
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、国や自治体の職員が仕事中にミスや違法なことをして、国民に損害(そんがい)を与えたときに、その損害を国や自治体が代わりに責任をもって補償(ほしょう)するルールを定めた法律です。
警察や教師、役所の職員など、公共の仕事をしている人の行動が原因でけがをしたり、財産に被害を受けたりしたとき、「公務員本人」ではなく「国や自治体」が責任をとる仕組みです。
この法律がないとどうなる?
本来、被害を受けた人は「加害者」に損害を請求しますが、役所の職員が相手の場合、個人責任だけでは不十分になることがあります。
たとえば:
- 警察官が違法な取り調べをしてけがをさせた
- 役所の手続ミスで土地が勝手に壊された
こうした場合、職員個人ではなく国や自治体が責任を負うことを認めているのが国家賠償法です。これがないと、被害者の救済が難しくなってしまいます。
この法律を守らなかったら?
国家賠償法のルールどおりに対応しないと、被害者の救済がされず、違法な行政行為が放置されてしまう可能性があります。
また、被害者が国や自治体を相手に裁判を起こす(国家賠償請求訴訟)こともあり、行政の信頼を失う原因にもなります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 警察官が不当な暴力をふるってけがをした → 国がそのけがの治療費や慰謝料を支払うことがある
- 公立小学校の先生が注意義務を怠って事故が起きた → 自治体に損害賠償請求できる可能性がある
- 道路の補修を怠っていて通行人が転んだ → 管理が不十分と認められれば自治体が賠償責任を負う
国家賠償法のルールをくわしく見てみよう
第1条:公務員の違法行為による損害(公務員責任型)
公務員が「職務を行うにあたって違法に他人に損害を与えたとき」は、国や公共団体が損害を賠償しなければならないとされています。たとえば:
- 違法な逮捕や取り調べ
- 誤った行政指導による営業停止
ポイントは、「公務員の行為が違法であること」と、「職務上の行為であること」が必要です。
第2条:公共施設の欠陥による損害(施設管理責任型)
道路、公園、橋などの公共施設に欠陥があって人にケガや損害を与えたときは、管理している国や地方公共団体が賠償責任を負うと定められています。
たとえば:
- 歩道の穴に気づかず転んだ
- 公園の遊具が壊れていてケガをした
このような場合、「施設に欠陥があったこと」が必要条件です。
加害者である公務員本人はどうなる?
原則として、損害を賠償するのは「国や自治体」ですが、公務員に重大な過失や故意があった場合は、あとから国が公務員に対して一部負担を求めることもできます(求償といいます)。
用語の補足
- 国家賠償:国や自治体が賠償責任を負うこと
- 職務上の行為:公務員が仕事として行った行動
- 違法行為:法律やルールに反した行動
- 欠陥:本来あるべき安全性が欠けている状態
- 求償:支払った賠償金を本人に請求すること
注意点
このページは、国家賠償法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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