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【AI要約】印紙等模造取締法のやさしい解説

目次

この法律はどんなことを定めているの?

印紙等模造取締法は、収入印紙や登記印紙などをまねて作ったり、配ったりすること(模造)を禁止する法律です。

また、使い終わった印紙を再利用できるように「変造」することも処罰の対象となります。

こうした行為を防ぐことで、税金の不正や公的手続の信頼低下を防いでいます。

この法律がないとどうなる?

印紙の偽造が自由にできてしまうと:

  • 本物と区別がつかず、国の収入(税)が減る
  • 契約書や登記書類が不正に処理される
  • 行政手続や公文書の信頼がなくなる

この法律により、税や登記などの制度を支える「印紙の信用性」が守られています。

この法律を守らなかったら?

模造・変造を行ったり、配ったりすると、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます(第1条)。

意図がなくても、「まぎらわしい見た目」だけで違反になる可能性があります。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • パソコンでそっくりな収入印紙を作って貼る → 明確に違法
  • 一度使った印紙をはがして別の書類に貼る → 「変造」にあたる可能性
  • 印紙風のシールを販売(見た目が似ている) → 模造として取り締まりの対象に

印紙等模造取締法の主なルール

対象となる「印紙等」とは?(第1条)

この法律が対象とする「印紙等」は次のとおりです:

  • 収入印紙(税金の納付に使うもの)
  • 登記印紙(不動産登記などで使う)
  • 登録免許税の印紙(各種登録に必要)

禁止されている行為(第1条)

  • 印紙を模造する(本物のように作る)
  • 印紙を変造する(使いまわしなど)
  • 模造・変造した印紙を販売、所持、配布する

罰則規定(第1条)

上記の違反行為をした者は:

  • 1年以下の懲役
  • または10万円以下の罰金
  • またはその両方

用語の補足

  • 印紙:契約書などに貼って納税を証明する紙片
  • 模造:本物に似せて偽物を作ること
  • 変造:すでに使った印紙を加工して、再度使えるようにすること

注意点

このページは、印紙等模造取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

印紙の取扱いや制度の詳細については、税務署や弁護士、法務局などの専門機関にご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(印紙等模造取締法)

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