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この法律はどんなことを定めているの?
印紙等模造取締法は、収入印紙や登記印紙などをまねて作ったり、配ったりすること(模造)を禁止する法律です。
また、使い終わった印紙を再利用できるように「変造」することも処罰の対象となります。
こうした行為を防ぐことで、税金の不正や公的手続の信頼低下を防いでいます。
この法律がないとどうなる?
印紙の偽造が自由にできてしまうと:
- 本物と区別がつかず、国の収入(税)が減る
- 契約書や登記書類が不正に処理される
- 行政手続や公文書の信頼がなくなる
この法律により、税や登記などの制度を支える「印紙の信用性」が守られています。
この法律を守らなかったら?
模造・変造を行ったり、配ったりすると、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます(第1条)。
意図がなくても、「まぎらわしい見た目」だけで違反になる可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- パソコンでそっくりな収入印紙を作って貼る → 明確に違法
- 一度使った印紙をはがして別の書類に貼る → 「変造」にあたる可能性
- 印紙風のシールを販売(見た目が似ている) → 模造として取り締まりの対象に
印紙等模造取締法の主なルール
対象となる「印紙等」とは?(第1条)
この法律が対象とする「印紙等」は次のとおりです:
- 収入印紙(税金の納付に使うもの)
- 登記印紙(不動産登記などで使う)
- 登録免許税の印紙(各種登録に必要)
禁止されている行為(第1条)
- 印紙を模造する(本物のように作る)
- 印紙を変造する(使いまわしなど)
- 模造・変造した印紙を販売、所持、配布する
罰則規定(第1条)
上記の違反行為をした者は:
- 1年以下の懲役
- または10万円以下の罰金
- またはその両方
用語の補足
- 印紙:契約書などに貼って納税を証明する紙片
- 模造:本物に似せて偽物を作ること
- 変造:すでに使った印紙を加工して、再度使えるようにすること
注意点
このページは、印紙等模造取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
印紙の取扱いや制度の詳細については、税務署や弁護士、法務局などの専門機関にご相談ください。
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