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労働組合法ってどんな法律?
労働組合法は、働く人が団結して、会社と交渉する権利(団結権・団体交渉権・争議権)を守るための法律です。
労働組合の設立や活動を保障し、会社がそれを妨げたり、理由にして不利益な扱いをしたりすることを禁止しています。
この法律は憲法第28条(勤労者の団結権)を具体化したものでもあります。
この法律がないとどうなる?
会社に対して、1人で賃金や労働条件の改善を求めるのはとても難しく、弱い立場に置かれてしまいます。
労働組合法は、働く人が団体として交渉できる力を持ち、対等に話し合える場を確保するために欠かせない法律です。
この法律を守らなかったら?
労働組合を作ったことや、組合活動を理由に解雇・異動・差別などを行うことは不当労働行為として禁止され、
労働委員会に申し立てることで救済(元の職に戻す、謝罪文など)を受けることができます。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 職場の有志で組合を作ったら、リーダーだけが異動になった
→ 組合活動を理由とした配置転換は、不当労働行為に該当する可能性があります - 「組合なんてやるなら辞めてもらう」と言われた
→ 組合を理由にした退職強要や威圧は明確な違法行為です - 組合と交渉を申し入れたが、会社が無視し続けている
→ 正当な団体交渉の申し入れを拒否するのは団体交渉権の侵害になります
※言動ややり取りの記録(メール・録音など)は非常に重要です。
労働組合に認められる3つの権利
団結権
- 働く人が自由に労働組合をつくる・加入することができます
- 会社はこれを妨げたり、理由にして不利益にしてはいけません
団体交渉権
- 労働組合が会社と話し合いを求めたら、会社は誠実に交渉しなければならないと定められています
争議権(ストライキ権)
- 話し合いがまとまらない場合、ストライキなどの争議行為を行うことができます
- この間の行為は原則として民事・刑事責任を問われません(一定条件あり)
不当労働行為とは?
禁止される代表的な行為
- 労働組合を作ったことを理由に解雇・不利益取扱いをする
- 組合から脱退させようと圧力をかける
- 正当な団体交渉を拒否する、無視する
- 組合の運営に会社が介入する
救済の方法
- 都道府県労働委員会に申し立て → 調査・審査のうえ、命令(例:職場復帰、謝罪など)
- 命令に不服があれば、中央労働委員会 → 行政訴訟へ進むことも可能
企業と組合のルールづくり
労使協定や労働協約
- 労働組合と会社で取り決めたルールは「労働協約」として労働契約にも優先される効力があります
- たとえば「賃金改定のルール」「休日の割増率」などを取り決めることができます
用語の補足
- 労働組合:働く人が自分たちの労働条件を守るために結成する団体
- 不当労働行為:組合活動や交渉権を侵害する行為。法律で禁止されています
- 労働協約:組合と会社の間で正式に合意した労働条件に関する取り決め
注意点
このページは、労働組合法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や労働基準監督署などの専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(労働組合法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000174
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