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【AI要約】労働審判法のやさしい解説

目次

この法律はどんなことを定めているの?

労働審判法は、会社と労働者の間に起きたトラブルを、できるだけ早く、簡単な手続きで解決するための制度を定めた法律です。

例えば、給料未払い・解雇・パワハラなどの問題について、専門家が入った審判委員会が裁判所で話し合いを進め、原則3回以内の期日で結論を出します。

この法律がないとどうなる?

通常の裁判では、解決までに時間がかかり、費用も大きくなりがちです。

  • 働いている間に解決できず、生活が不安定に
  • 労働者が泣き寝入りしてしまう
  • 企業側にも社会的な悪影響が残る

労働審判法があることで、迅速かつ実情に合った柔軟な解決が可能になります。

この法律を守らなかったら?

審判に出頭しなかったり、命令に従わなかったりすると、不利な判断が下されることがあります。

また、審判が確定した場合、それは通常の裁判の判決と同じ効力を持ち、無視できません。

たとえばこんな場面(一般的な事例)

  • 突然解雇された → 労働審判を申し立てて、不当解雇かどうか審理してもらう
  • 残業代が払われない → 労働審判で証拠をもとに交渉・解決
  • パワハラで退職せざるを得なかった → 損害賠償を求める場として活用

労働審判法の主なルール

労働審判とは?(第1条〜)

個別の労働関係に関する民事トラブル(賃金、解雇、配置転換など)を、裁判所内に設置された労働審判委員会が解決する制度です。

委員会は、裁判官1名+労働関係に詳しい委員2名で構成され、当事者と話し合いながら審理を進めます。

申し立てと流れ(第3条〜)

  1. 労働者が地方裁判所に労働審判を申し立て
  2. 書面や証拠を提出し、話し合い(調停)を試みる
  3. 調停がまとまらない場合、審判(判断)が出される

原則として3回以内の期日で完了するよう努められています(第15条)。

審判の効力と異議申立て(第20条〜第22条)

審判に不服がある場合は、審判書の送達から2週間以内に異議を申し立てれば、通常の民事裁判に移行します。

逆に、異議が出されなければ、審判は確定判決と同じ効力を持ちます。

用語の補足

  • 労働審判:労働トラブルを迅速に裁判所で解決する特別な制度
  • 調停:双方の話し合いによる合意解決を目指す手続
  • 審判:調停が不成立の場合に裁判所が下す判断
  • 異議申立て:審判に不服があるときに通常訴訟に移すための手続

注意点

このページは、労働審判法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。

具体的な判断が必要な場合は、弁護士や労働問題に詳しい専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。

参考リンク

出典:e-Gov法令検索(労働審判法)

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